○会津磐梯ブランド認定委員会設置要綱
平成25年11月1日
訓令第22号
(設置)
第1条 磐梯町の豊かな大地で生産された優れた産品を「会津磐梯ブランド」として認定し、情報の発信、販売の促進及び磐梯町のイメージの向上を図り、高品質な産品をPRするために、会津磐梯ブランド認定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査、検討するものとする。
(1) 「会津磐梯ブランド」の審査・認定に関すること。
(2) 「会津磐梯ブランド」の周知に係る広報活動に関すること。
(3) その他「会津磐梯ブランド」の推進のために必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、10名以内の委員をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱した者とする。
(1) 農業関係
(2) 商業関係
(3) 学識経験者
(4) 磐梯町観光協会
(5) 磐梯町商工会
(6) その他
3 委員会に必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、前任者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。
3 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれの委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じ招集する。ただし、その任期における最初の会議は、町長が招集する。
2 会長は会議の議長となる。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は委員の任期による。
2 役員は再任することができる。
3 役員は辞任、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項について町長が定める。
附則
この要綱は、この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第22号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。