○会津磐梯ブランド認定委員会設置要綱

平成25年11月1日

訓令第22号

(設置)

第1条 磐梯町の豊かな大地で生産された優れた産品を「会津磐梯ブランド」として認定し、情報の発信、販売の促進及び磐梯町のイメージの向上を図り、高品質な産品をPRするために、会津磐梯ブランド認定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査、検討するものとする。

(1) 「会津磐梯ブランド」の審査・認定に関すること。

(2) 「会津磐梯ブランド」の周知に係る広報活動に関すること。

(3) その他「会津磐梯ブランド」の推進のために必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、10名以内の委員をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱した者とする。

(1) 農業関係

(2) 商業関係

(3) 学識経験者

(4) 磐梯町観光協会

(5) 磐梯町商工会

(6) その他

3 委員会に必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、前任者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。

3 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれの委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じ招集する。ただし、その任期における最初の会議は、町長が招集する。

2 会長は会議の議長となる。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は委員の任期による。

2 役員は再任することができる。

3 役員は辞任、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項について町長が定める。

この要綱は、この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第22号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

会津磐梯ブランド認定委員会設置要綱

平成25年11月1日 訓令第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成25年11月1日 訓令第22号
平成26年3月17日 訓令第22号
令和6年3月22日 訓令第9号