○会津磐梯ブランド認定要綱
平成25年11月1日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯町の豊かな大地で生産された優れた産品を「会津磐梯ブランド」として認定し、情報の発信、販売の促進、関係事業者間の連携強化の推進及び磐梯町のイメージの向上を図り、地域経済の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「認定品」とは、磐梯町の農林畜産物及びこれらを原料・材料として製造又は加工した産品を認定基準による審査を経て、一定の基準に適合するもので、町長が「会津磐梯ブランド」として認めた産品をいう。
(認定の申請)
第3条 会津磐梯ブランドの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、会津磐梯ブランド認定(更新)申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(認定基準)
第4条 会津磐梯ブランドの認定基準は、素材、製法・技法、品質又はデザインへのこだわりがあり、他産地又は類似商品と比較して優位性があることを基本項目とし、次の各号に掲げる基準とする。
(1) 磐梯らしさに関する基準
(2) 品質及び安心・安全に関する基準
(3) 独自性に関する基準
(4) 市場性及び認知性に関する基準
(5) その他町長が必要と認める基準
(認定委員会の設置)
第5条 会津磐梯ブランドの認定について審査を行うため、会津磐梯ブランド認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。
2 認定委員会の設置及び運営については、町長が別に定める。
(認定の審査)
第6条 町長は、第3条の申請を受けた産品について、認定基準に基づき認定委員会に審査を依頼するものとする。
2 認定委員会は、申請者に審査等に必要な資料又は産品の提供を求めることができる。ただし、原則として提供された産品は返却しない。
3 認定委員会は、審査結果を町長に報告する。
(認定の決定)
第7条 町長は、認定委員会の審査結果に基づき、認定することが適当であると認めたときは、申請者に会津磐梯ブランド認定書(様式第2号)を交付する。
2 町長は、認定を受けた者(以下「受認者」という。)及び認定品についての情報を公表するものとする。
(認定の有効期間)
第8条 前条第1項に規定する認定の有効期間は、認定を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(1) 認定品の名称、販売価格等を変更したとき。
(2) 受認者の名称、代表者名若しくは住所等を変更したとき。
(3) 認定品の規格、形状、容器包装等を著しく変更したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、申請書記載事項等に変更が生じたとき。
(認定の取消し)
第10条 町長は、認定品が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取消すことができる。
(1) 認定品が認定基準に適合しなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽の申請により認定を受けたとき。
(3) 認定品の生産、製造又は販売を中止又は廃止したとき。
2 町長は、前項の規定による認定の更新申請を受け、認定基準に適合すると認められるときは、認定の更新を決定するものとする。
(実績報告)
第12条 受認者は、認定品の販売実績について、各決算期ごとに会津磐梯ブランド認定品販売実績等報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(認定マークの表示)
第13条 受認者は、当該認定品及び認定品の容器包装並びに啓発用品等に、認定品であることを示す会津磐梯ブランド認定マーク(以下「認定マーク」という。)を表示することができる。
3 認定マークは、認定品以外の産品に表示してはならない。
4 認定マークの表示に要する費用は、受認者の負担とする。
(受認者の遵守及び責務)
第14条 受認者は、この要綱の定めるところを誠実に遵守するとともに、次に掲げる事項を特に留意しなければならない。
(1) 第1条の目的を達成するために、認定品の生産、製造及び販売等を通じて、当該認定品の情報発信を積極的に行い、会津磐梯ブランドの広告宣伝活動及び磐梯町に対するイメージの向上に努めなければならない。
(2) 認定品の計画的な生産及び製造、適正な保管並びに流通体制の整備に努めなければならない。
(3) 認定品の品質、流通及び販売等に事故等の問題が生じたときは、直ちに町長に報告するとともに、自ら責任を持って問題の解決にあたらなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第19号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(会津磐梯ブランド認定マーク)
(表示の方法)
1 認定マークを包装に直接印刷する「印刷方式」と、認定マークを印刷したシールを包装に貼付する「シール方式」とする。
2 認定マークは、容器または包装の見やすい箇所に付ける。
(寸法等)
1 印刷または貼付するシールの大きさは自由とするが、縦と横の比率を保持したまま拡大または縮小すること。
2 印刷または貼付するシールの地色は白色又は黒色とし、文字は金色、白色又は黒色とする。