○磐梯町木造住宅耐震診断促進事業実施要綱
平成25年9月13日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に存する住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、町が予算の範囲内において耐震診断を行う建築士等を派遣して耐震診断することにより、住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。
(2) 耐震診断者 耐震診断を行う者をいう。なお、耐震診断者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく登録を受けた建築士事務所に所属し、同法第5条に規定する建築士で、かつ、福島県が実施する木造住宅耐震診断の業務に必要な講習会を受講した者のうち、耐震診断者名簿に登録された者とする。
(対象住宅)
第3条 耐震診断者の派遣対象となる木造住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内に存し、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものをいう。
(1) 所有者が自ら居住する住宅
(2) 工事の着手が昭和56年5月31日以前にされた戸建て住宅
(3) 在来軸組工法、伝統的工芸及び枠組壁工法等による木造3階建て以下の住宅
(4) 過去に、この要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅
(派遣の申込み)
第4条 この要綱に基づき耐震診断者の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は、構造的に独立した棟毎に、磐梯町木造住宅耐震診断者派遣申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
2 町長は、前項の通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(派遣決定の取消し)
第7条 町長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の規定による派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(耐震診断者の派遣)
第8条 町長は、第5条第1項の規定による耐震診断者を決定したときは、速やかに当該耐震診断者を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第9条 耐震診断者の派遣に要する費用は、町が一部を負担するものとする。
(派遣対象者の費用負担)
第10条 耐震診断の派遣を受けた派遣対象者は、消費税及び地方消費税相当額を含め一つの診断につき15,600円を診断終了直後、当該耐震診断者に支払うものとする。
(業務の委託)
第11条 町長は、本事業に関する業務の一部を専門機関(以下「受託機関」という。)に委託することができる。
(診断結果の通知及び報告)
第12条 受託機関は、耐震診断の結果を耐震診断結果通知書(様式第6号)により当該派遣対象者に通知するものとする。
2 受託機関は、耐震診断の結果を耐震診断結果報告書(様式第7号)により町長に報告するものとする。
(派遣対象者に対する情報の提供、助言及び勧告)
第13条 町長は、派遣対象者に対して、耐震診断結果に基づき対象住宅の地震に対する安全性の確保のために必要な限度において、情報の提供、助言及び勧告を行うことができる。
(耐震診断者等の責務)
第14条 耐震診断者及び受託機関は、本事業に関し知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
2 耐震診断者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震診断に関し、派遣対象者から第10条に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他耐震診断者としてふさわしくない行為を行うこと。
3 耐震診断者の所属する建築事務所(当該建築士事務所の開設者等が関係する建設会社を含む。)は、当該耐震診断者が耐震診断を行った住宅の耐震改修工事及びこれらに類する工事を行ってはならない。
(補則)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日訓令第39号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日訓令第26号)
この訓令は、令和6年3月29日から施行する。