○磐梯町軽自動車税の課税保留等に関する事務取扱要綱

平成25年8月13日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による永久抹消登録又は磐梯町税条例(昭和30年磐梯町条例第32号)第87条第2項及び第3項の規定による申告が行われていない軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、解体、滅失及び所在不明等の理由により、課税することが適当でない状況にあると認められるものについて、課税の適正と事務の効率化を図るため、軽自動車税の課税取消又は課税保留(以下「課税保留等」という。)をすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるものとする。

(1) 課税取消 軽自動車等を解体し、又は滅失したことにより明らかに存在しないと認められるものについて、課税台帳を抹消し、課税を取り消すことをいう。

(2) 課税保留 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。

(3) 所有者等 軽自動車等の所有者又は使用者並びに当該軽自動車等に関係のある者をいう。

(課税保留等の対象)

第3条 課税保留等の対象は、次に掲げる軽自動車等とする。ただし、抹消登録が可能である場合は、速やかに抹消登録を行うよう所有者等に指導するものとする。

(1) 解体、事故による全損その他これらに類する理由により、運行不能のもの

(2) 火災、災害又はその他の被災により車両の機能を滅失したもの

(3) 盗難、押収、詐取、横領等により自己の用に供することができなくなったもの

(4) 車両及び標識が所在不明のため廃車申告をしていない軽自動車等で、事実上運行の用に供することができないと推定されるもの

(5) 自動車検査証及び標識が所在不明のため抹消登録ができず、かつ、車検有効期限の更新がされていない軽自動車等で、事実上運行の用に供することができないと推定されるもの

(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき、職権により住民票が削除され、又は所在不明のため公示送達されており、かつ、公示送達後1年を経過したものが所有する軽自動車等であって、主たる定置場に存在しないもの

(7) 前各号に定めるもののほか、課税保留等をすることが適当であると町長が認めるもの

(課税保留等の手続き)

第4条 前条に規定する課税保留等について、軽自動車等使用不能申請書(様式第1号)による申請があったとき、又は軽自動車等に関し課税保留等相当と認めるに足る事情を知り得たとき、当該軽自動車等の現況を調査し、軽自動車等の課税保留等に係る調査書(様式第2号)を作成する。

(課税保留等の処理)

第5条 課税保留等が適当と認める場合、別表に定めるところにより、軽自動車税課税保留(取消)決定書(様式第3号)にて通知するものとする。

2 前項の課税保留等の始期は、別表に定める基準日の属する年度の翌年度とする。ただし、当該基準日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度とする。

(課税保留台帳)

第6条 課税保留等を行った軽自動車等について、車両台帳にその旨を記載し課税保留等台帳として別に保管し、軽自動車税課税保留等処理簿(様式第4号)により管理する。

(課税保留後の調査)

第7条 第5条の規定により課税保留として処理した軽自動車等(以下「課税保留軽自動車等」という。)については、引き続き当該課税保留軽自動車等の所在等について調査を行うものとする。

2 課税保留軽自動車等について、前項の調査により所在等が確認できた場合は次条の規定により課税し、課税客体として存在しないことが確認できた場合は、課税を取り消すものとする。

3 課税保留軽自動車等について、前項の調査を行ってもなお課税保留の対象となる事由に該当し課税保留の期間が継続して3年間を経過するときは、課税客体として存在しないものとし、翌年度以後の課税を行わないものとする。

(課税保留等の取消)

第8条 課税保留軽自動車等について、その後において課税保留等の対象とならない事実を確認したときは、課税保留等を開始した年度に遡って課税するものとする。

2 盗難又は搾取による課税保留軽自動車等が発見され、所有者が引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。

3 偽りその他不正な行為に起因する課税保留軽自動車等であることが判明したときは、前2項の規定に関わらず、課税保留等を開始した年度に遡って課税するものとする。

4 第1項又は第2項の場合において、事実を確認した日又は引渡しを受けた日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度から課税するものとする。

5 第1項から第3項の規定により課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに行われた手続その他の行為は、この要綱の規定により行われたものとみなす。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

対象事由

添付書類

基準日

処理内容

解体、全損、滅失

○使用済自動車引取証明書

(解体証明書)

○事故証明書

○り災証明書

軽自動車等の引取日

軽自動車等が被災等した日

課税取消

盗難・搾取、押収

○盗難届受理証明書

(盗難の場合)

盗難等の事実が確認された日

課税保留

車両及び標識所在不明

○車検証

○車検証がある場合は、車検証有効期限又は課税保留等の決議日いずれか遅い日

○車検証がない場合は課税保留等決議日

課税保留

自動車検査証及び標識所在不明

○車両の写真

○課税保留等決議日

課税保留

町長が認めるもの

○事由に応じた書類

○課税保留等決議日

課税保留

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磐梯町軽自動車税の課税保留等に関する事務取扱要綱

平成25年8月13日 訓令第18号

(令和5年6月1日施行)