○磐梯町特産品開発事業業務委託実施要綱

平成25年7月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 磐梯町の豊かな大地で生産された優れた産品の付加価値向上を図るため、新たな食品若しくは工芸品又は農畜産物を開発し、町の特産品として位置付けることで、町内外に広く発信し、地域活性化に寄与することを目的とする。

(業務の委託)

第2条 町は、特産品開発に関する業務を、次に掲げる者のいずれかに委託することができる。

(1) 磐梯町に住所を有する者

(2) 前号により組織された団体

(3) 磐梯町に住所を有する事業者

(4) その他町長が認めた者

(委託業務の内容)

第3条 本事業は、次の各号の内容で業務を委託するものとする。

(1) 町内の農畜産物を利用した新たな特産品の研究開発

 町内で収穫・生産される農畜産物を利用し、町内加工業者や飲食店等での調理・提供・販売を前提とした特産品の開発を行うこと。

(2) 委託料

 町は、特産品開発の経費にあてるため、500,000円を上限として委託料を支払う。

(企画提案)

第4条 業務の委託を受けようとする者は、作業内容等を示した企画提案書(様式第1号)を町に提出しなければならない。

(契約)

第5条 町は、前条により提出された企画提案書を審査し、適当であると認めた場合は、受託者と業務委託契約を締結し、その業務を行わせるものとする。

(実績報告)

第6条 受託者は、特産品が完成したときは、完成品及びその詳細が分かるもの(レシピ、写真)を提出しなければならない。

(町長の責務)

第7条 町長は、前条の規定により認定した特産品を、インターネット等を利用して広く公表し、特産品の周知普及に努めるものとする。

(受託者の責務)

第8条 受託者は、この要綱を遵守するとともに、特産品を広く他の地域へ発信し、供給するよう努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町特産品開発事業業務委託実施要綱

平成25年7月1日 要綱第12号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成25年7月1日 要綱第12号
令和5年6月1日 訓令第26号