○磐梯町防災行政情報システム施設管理運営要綱

平成25年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、磐梯町が設置した防災行政情報システム施設(以下「施設」という。)の適切な利用と管理運営について必要な事項を定め、加入者同士が互いの連絡を密にし、地域コミュニティの醸成を図るとともに、円滑な行政推進及び災害・犯罪防止等に役立て、明るく住み良い地域づくりに寄与することを目的とする。

(定時放送)

第2条 この施設は、時間を定めて告知放送を行うものとし、その時間は午前6時50分、午後7時30分とする。(以下「定時放送」という。)

2 告知放送に必要な機器は磐梯町防災無線室(以下「告知放送施設」という。)に置く。

3 告知放送施設においては、定時放送のほか、町長が特に必要と認める場合は随時放送を行うことができる。

(告知放送の依頼)

第3条 告知放送を依頼しようとする者は、磐梯町防災行政情報システム放送依頼書(様式第1号―1または様式第1号―2)を放送日2日前までに磐梯町長へ提出しなければならない。

(使用の制限)

第4条 この施設は、放送法(昭和25年法律第132号)を尊重し、緊急放送及びお知らせ放送以外の次に掲げる事項は、放送してはならない。

(1) 私的な内容

(2) 営利を目的とした内容

(3) 特定の個人若しくは、団体を中傷し誹謗する内容

(4) 選挙運動に関する一切のこと。

(5) 宗教又は宗教団体に関すること。

(6) その他これに類する事項

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日訓令第19号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町防災行政情報システム施設管理運営要綱

平成25年4月1日 要綱第8号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成25年4月1日 要綱第8号
平成26年3月11日 訓令第19号
令和5年6月1日 訓令第26号