○磐梯町防災行政情報システム施設管理運営要綱
平成25年4月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯町が設置した防災行政情報システム施設(以下「施設」という。)の適切な利用と管理運営について必要な事項を定め、加入者同士が互いの連絡を密にし、地域コミュニティの醸成を図るとともに、円滑な行政推進及び災害・犯罪防止等に役立て、明るく住み良い地域づくりに寄与することを目的とする。
(定時放送)
第2条 この施設は、時間を定めて告知放送を行うものとし、その時間は午前6時50分、午後7時30分とする。(以下「定時放送」という。)
2 告知放送に必要な機器は磐梯町防災無線室(以下「告知放送施設」という。)に置く。
3 告知放送施設においては、定時放送のほか、町長が特に必要と認める場合は随時放送を行うことができる。
(使用の制限)
第4条 この施設は、放送法(昭和25年法律第132号)を尊重し、緊急放送及びお知らせ放送以外の次に掲げる事項は、放送してはならない。
(1) 私的な内容
(2) 営利を目的とした内容
(3) 特定の個人若しくは、団体を中傷し誹謗する内容
(4) 選挙運動に関する一切のこと。
(5) 宗教又は宗教団体に関すること。
(6) その他これに類する事項
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日訓令第19号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。