○磐梯町雪害対策本部設置要綱
平成25年2月18日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豪雪時おける町機能の維持、道路交通の確保及び住民生活の安定並びに被害防止を図ることを目的に、磐梯町雪害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(設置基準)
第2条 本部は、次の各号のいずれかに該当する場合に設置する。
(1) 大雪警報が48時間以上継続して発表された場合
(2) 水口観測所において、積雪量が1.2メートルを超えた場合、又は、1日の降雪量が0.7メートルを超えた場合
(3) その他、本部長が必要と認めた場合
(所掌事務)
第3条 本部は、次の各号に掲げる事項等について対策を協議、検討する。
(1) 道路交通手段の確保及び調整
(2) 高齢者等災害弱者世帯等の雪害対策
(3) 消防水利の確保対策
(4) 公共施設の安全確保対策
(5) その他雪対策に関すること
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長とし、副本部長は副町長及び教育長とする。
3 本部員は各課長、室長及び事務局長とする。
(協力団体)
第5条 本部は、雪害対策に万全を期すため、次の各号に掲げる雪害対策協力団体(以下「協力団体」という。)を置く。
(1) 磐梯町消防団
(2) 磐梯町区長会
(3) 磐梯町商工会
(4) あいづ農業協同組合磐梯支店
(会議)
第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、必要と認めるときは、本部会議に本部以外の職員、その他の関係者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理するものとする。
(住民等への周知)
第8条 町は、本部を設置した場合は、町議会、協力団体及び関係機関に対して速やかにその旨を通知し、連絡を密にして雪害対策に当たるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。