○磐梯町町内生活福祉バス運行要綱

平成25年2月5日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、磐梯町町内生活福祉バス(以下「生活福祉バス」という。)の運行に関し必要な事項を定め、町民の交通手段を確保し、日常生活の利便性の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 生活福祉バスの運行に関する事業の実施主体は、磐梯町とする。ただし、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定に基づく一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者に、委託して行わせることができる。

(運行方法)

第3条 前条ただし書の規定により町長から委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該事業に伴う専用車両を確保し、町が定めた運行経路及び運行表に基づき運行するものとする。

(運行日等)

第4条 生活福祉バスの運行日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(元日を除く。)は除く。

(利用料)

第5条 生活福祉バスの利用料は、1人につき1回100円とする。ただし、次の各号に該当する者は無料とする。

(1) 高校生以下の者

(2) 70歳以上の者

(3) 障害者手帳の交付を受けている者

(4) 療育手帳の交付を受けている者

(5) 要介護又は要支援認定を受けている者

(6) 前3号に該当する者の1人につき同伴の介護者1人

(7) その他町長が特に必要と認めた者

(手帳の提示)

第6条 前条第3号から第5号に該当する者が生活福祉バスに無料で乗車しようとするときは、乗務員の指示により手帳の提示をしなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 生活福祉バスを利用する者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

磐梯町町内生活福祉バス運行要綱

平成25年2月5日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成25年2月5日 訓令第1号