○磐梯町復興推進協議会設置要綱

平成24年12月7日

訓令第35号

(設置)

第1条 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下「復興推進計画」という。)の作成及び同条第9項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた当該復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。)の実施に関し必要な事項について協議するため、磐梯町復興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 復興推進計画の作成及び認定復興推進計画の変更に関すること。

(2) 法第11条第1項に規定する新たな規制の特例措置等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他復興推進計画の作成及び認定復興推進計画の実施に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる団体等をもって構成する。

2 磐梯町は、必要があると認めるときは、法第2条第3項に規定する復興推進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者及び法第13条第3項各号に掲げる者を構成員として加えることができる。

3 磐梯町は、法第13条第5項各号に掲げる者であって構成員以外の者から自己を協議会の構成員として加えるよう申し出があった場合は、正当な理由がある場合を除き、構成員として加えるものとする。

(会長)

第4条 協議会に、会長を置き、会長は磐梯町長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する者が職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。

(協議結果の尊重)

第6条 会議において協議が調った事項については、構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

(協議会の解散)

第7条 協議会を解散するときは、構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(事務局)

第8条 協議会の事務は、磐梯町行政経営課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成24年12月7日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

磐梯町

株式会社みずほ銀行

株式会社三菱UFJ銀行

株式会社商工組合中央金庫

株式会社三井住友銀行

株式会社東邦銀行

株式会社きらぼし銀行

株式会社シグマ

磐梯町復興推進協議会設置要綱

平成24年12月7日 訓令第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成24年12月7日 訓令第35号
令和元年12月27日 訓令第27号
令和6年3月22日 訓令第9号