○磐梯町緊急農業生産対策事業実施要綱

平成24年9月21日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成23年に発生した東日本大震災からの農業生産の復旧さらには風評被害の払しょくのため、共同利用施設の復旧並びに営農用資機材及び農業用機械の確保等が喫緊の課題であることから、特別措置として、平成24年産以降の速やかな農業生産の復旧に必要な磐梯町緊急農業生産対策事業を実施する。

(事業)

第2条 本事業は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる分野で農業生産の復旧等に資するため実施するものとする。

(1) 農業生産力の強化

(2) 産地競争力の強化

(3) 主要転作作物生産基盤の強化

2 本事業で実施する事業は、リース方式による農業機械等の貸付とする。

(借受者)

第3条 借受者は特定農業団体(農業基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する団体をいう。)または、原則として5戸以上の農家で組織した団体とする。

2 借受者は、事業実施計画を町長に提出し、町長の認定を受けなければならない。

3 前項の事業実施計画策定にあたっては、徹底した事業費の低減が図られるよう努めるものとし、投資に対する効果が適正か否かを判断し、投資が過剰とならないよう、投資効率等を十分に検討し、整備する施設等の導入効果について費用対効果分析を行うものとする。

(貸付料及び貸付条件)

第4条 貸付料は事業費の20パーセントとする。

2 貸付期間は、原則として減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数とし、町長が特に必要があると認めるときは、別に定める。

3 貸付けにあたっては、町長と次に掲げる事項を記載した賃貸契約を締結するものとする。

(1) 農業機械等の明細

(2) 農業機械等の保管場所

(3) 貸付期間

(4) 賃借料及び支払方法

(5) 営農計画書

(6) その他必要な事項

(管理担当者)

第5条 町長は、農業機械等の適切な維持、管理及び運営を図るため管理担当者を置く。

2 管理担当者は次の業務を行うものとする。

(1) 農業機械等の利用状況調査及び借受者に対する必要な指示

(2) 貸付台帳の整備及び保管

(3) 納入通知書の発行

(借受者の義務)

第6条 借受者は農業機械等を目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは貸付けてはならない。

2 借受者は農業機械等の善良なる管理のもと使用し、設置目的に応じ適切かつ効率的利用に努めなければならない。

3 借受者は農業機械等を破損又は毀損したときは直ちに管理担当者に報告するとともに、その指示に従い補填又は修理しなければならない。

4 前項の場合、当該借受者がその補填若しくは修理の義務を履行しないときは賠償金を徴収するものとする。

(契約の解除等)

第7条 町長は、借受者が前条に定める義務を遵守しないときは、貸付契約を解除することができる。

(機械等の返還)

第8条 町長は、法定耐用年数が終了したときは、借受者に対して原価償却したものとみなし、施設等の返還を求めないことができる。

(事業の実施期間)

第9条 本事業の実施期間は、原則として平成24年10月1日から平成27年3月31日までとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月27日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月24日訓令第47号)

この訓令は、公布の日から施行する。

磐梯町緊急農業生産対策事業実施要綱

平成24年9月21日 訓令第27号

(平成26年7月24日施行)