○磐梯町健康増進計画策定委員会設置要綱
平成24年6月1日
訓令第20号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定に基づき、磐梯町健康増進計画(以下「計画」という。)を策定するため、磐梯町健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の基本方針に関すること。
(2) 計画の調査及び研究に関すること。
(3) その計画の策定に関し必要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町教育機関の職員
(5) 町民関係団体
(6) 地域住民の代表者
(7) その他、町長が適当と認めた者
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、計画策定終了までの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出するものとする。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長不在の時、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければその会議を開くことができない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、町民課保健福祉センターに置く。
(委員報償費)
第8条 無償とする。ただし、民間の外部委員の場合は報償費を支払うものとする。報償費の額は、予算の範囲内で他の同様な会との均衡を考慮して支給する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。