○磐梯町体調不良児支援事業実施要綱
平成24年5月15日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、体調不良時等における保育は保護者が行うことを原則としつつ、保育所、幼稚園、小中学校及び児童館(以下「保育所等」という。)の児童生徒(以下「児童等」という。)が怪我や発熱などにより体調不良となり、保育や修学に堪えない状況になった場合、安全かつ安心な体制を確保し、保護者の子育てと就労の両立を支援し児童等の健全な育成に寄与することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 本事業の実施主体は町とする。ただし、町長が適当と認めた者に事業の一部を委託して実施することができるものとする。
(事業内容)
第3条 本事業は、児童等が保育や修学時間中において体調不良となった場合に、保護者が迎えに来るまでの間、医療機関までの同伴又は受診後の見守り(以下「見守り等」という。)を行う。
(対象児童等)
第4条 本事業の対象となる児童等は、保育所等に通所・通学等をしている者で、保育や修学時間中に体調不良となり、医師の診察及び見守り等を必要とする児童等とする。
(実施場所)
第5条 本事業の見守り等の実施場所は、磐梯町医療センター(以下「医療センター」という。)の処置室又は余裕スペース等で、対象児童等の安静が確保できる場所とする。ただし、医療センター以外で受診した場合は事業対象外とする。
2 対象児童等の症状等によっては、保育所等において見守り等を行うことができるものとする。この場合、児童等にとって適切な環境を確保するものとする。
(職員配置)
第6条 町は、事業を遂行するため看護師等を配置する。
2 看護師等は体調不良児を看護するとともに、見守り等の業務を行うものとする。
3 医療センターは、医師等による診療対応とともに、対象児童等の安静及び体調変化等に迅速に対応できる体制を確保するものとする。
(保護者への連絡等)
第7条 保育所等の責任者は、児童等が体調不良となった場合における保護者への連絡や受診、見守り等に関する一連の対応について、各施設で定めた対応フローに基づき円滑に行う。
(医療機関との連携等)
第8条 保育所等において見守り等を行う場合にあっては、対象児童等の症状等の変化に的確に対応し、感染の防止や衛生管理の徹底を図るとともに、医療センターとの連携を密にし、医療面での指導・助言を受けるものとする。
(費用等)
第9条 本事業の実施に関し必要な費用は、町が負担する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年5月15日から施行する。
附則(平成25年7月25日訓令第14号)
この訓令は、平成25年7月25日から施行する。