○磐梯町有害狩猟鳥獣捕獲隊の設置に関する要綱
平成24年4月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯町の農林業に対する鳥獣の被害を防止するため、有害狩猟鳥獣捕獲隊(以下「捕獲隊」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく有害狩猟鳥獣への対策を行うため、捕獲隊を置く。
(委嘱)
第3条 捕獲隊は、社団法人福島県猟友会猪苗代支部磐梯分会の推薦に基づき、町長が委嘱する。
2 捕獲隊の任期は、委嘱した日から当該年度の3月31日までとする。
(職務)
第4条 捕獲隊の職務は、次のとおりとする。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) その他前号の職務達成に必要な事項
(報酬及び費用弁償)
第5条 捕獲隊の報酬については、日額8,000円とする。ただし、1回の出動に要する勤務時間が2時間を超え4時間に満たない場合は、日額4,000円とし、2時間に満たない場合は2,000円とする。
(勤務条件)
第6条 捕獲隊の勤務する日、時間及び勤務条件は、法第9条の規定に基づく許可条件に従って、町長がその都度定める。
(緊急出動)
第7条 捕獲隊は、ツキノワグマ等により人的被害があった場合又は極めてそのおそれがある場合において、警察等からの要請があったときは、前条の規定にかかわらず、出動するものとする。
(保険)
第8条 捕獲隊の職務に係る傷害保険については、町が加入するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、捕獲隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月12日訓令第12号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。