○磐梯町介護保険財政安定化基金条例

平成24年3月16日

条例第11号

(設置の目的)

第1条 介護保険料の上昇を抑制するため、磐梯町介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、磐梯町が交付を受ける介護保険財政安定化交付金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、磐梯町が行う介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料について、介護保険料の上昇を抑制するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。

磐梯町介護保険財政安定化基金条例

平成24年3月16日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成24年3月16日 条例第11号