○磐梯町新事業移行促進事業実施要綱

平成23年10月31日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設(以下「新体系事業所」という。)への移行に伴う費用の増加に対応できるよう、移行した新体系事業所に当該費用の一部を助成することに関し、必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 生活介護 法第5条第6項に定める支援

(2) 施設入所支援 法第5条第11項に定める支援

(3) 自立訓練(機能訓練) 法第5条第13項に定める事業のうち、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)第6条の7第1項に定める支援

(4) 自立訓練(生活訓練) 法第5条第13項に定める事業のうち、障害者自立支援法施行規則第6条の7第2号に定める支援

(5) 就労移行支援 法第5条第14項に定める支援

(6) 就労継続支援A型 法第5条第15項に定める事業のうち、施行規則第6条の10第1号に定める支援

(7) 就労継続支援B型 法第5条第15項に定める事業のうち、施行規則第6条の10第2号に定める支援

(8) 障害者支援施設 法第5条第12項に定める施設

(9) 特定旧法指定施設 法附則第21条に定める施設

(実施期間)

第3条 この事業の実施期間は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、町が法第19条第1項の規定により支給決定した者で生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の支援を受けた事業所とする。

(補助金の額)

第5条 補助金は、特定旧法指定施設が新体系事業所へ移行した日の属する月に限り、当該月の利用者の人数に応じて次項及び第3項に規定する額を助成するものとする。

2 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(障害者支援施設において行われる支援を含む。)を行う事業所に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。

1人当たり5,400円

3 施設入所支援を行う事業所に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。

1人当たり4,500円

(補助金の請求)

第6条 第4条に規定する事業所は、新事業移行促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、障害福祉サービス事業所等の指定通知の写し、新体系事業所等へ移行した月の介護給付費・訓練等給付費等請求書の写し及び新体系事業所等へ移行した月の利用者一覧表(様式第2号)を添えて、町長に申請(請求)を行うものとする。

(補助金の支払い)

第7条 町長は、新事業移行促進事業費請求書の内容を審査し適切と認めたときは、申請(請求)書を受理した日から30日以内に、請求のあった事業所に対して補助金を支払うものとする。

(利用者負担の禁止)

第8条 補助金の交付を受ける事業所は、当該補助金の対象となる経費について、利用者からの負担を求めてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町新事業移行促進事業実施要綱

平成23年10月31日 訓令第48号

(令和5年6月1日施行)