○磐梯町新事業移行促進事業実施要綱
平成23年10月31日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設(以下「新体系事業所」という。)への移行に伴う費用の増加に対応できるよう、移行した新体系事業所に当該費用の一部を助成することに関し、必要事項を定めるものとする。
(1) 生活介護 法第5条第6項に定める支援
(2) 施設入所支援 法第5条第11項に定める支援
(3) 自立訓練(機能訓練) 法第5条第13項に定める事業のうち、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)第6条の7第1項に定める支援
(4) 自立訓練(生活訓練) 法第5条第13項に定める事業のうち、障害者自立支援法施行規則第6条の7第2号に定める支援
(5) 就労移行支援 法第5条第14項に定める支援
(6) 就労継続支援A型 法第5条第15項に定める事業のうち、施行規則第6条の10第1号に定める支援
(7) 就労継続支援B型 法第5条第15項に定める事業のうち、施行規則第6条の10第2号に定める支援
(8) 障害者支援施設 法第5条第12項に定める施設
(9) 特定旧法指定施設 法附則第21条に定める施設
(実施期間)
第3条 この事業の実施期間は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、町が法第19条第1項の規定により支給決定した者で生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の支援を受けた事業所とする。
2 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(障害者支援施設において行われる支援を含む。)を行う事業所に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
1人当たり5,400円
3 施設入所支援を行う事業所に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
1人当たり4,500円
(補助金の支払い)
第7条 町長は、新事業移行促進事業費請求書の内容を審査し適切と認めたときは、申請(請求)書を受理した日から30日以内に、請求のあった事業所に対して補助金を支払うものとする。
(利用者負担の禁止)
第8条 補助金の交付を受ける事業所は、当該補助金の対象となる経費について、利用者からの負担を求めてはならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。