○磐梯町町勢要覧作成委託業務プロポーザル競技審査委員会設置要綱
平成23年9月28日
訓令第45号
(設置)
第1条 磐梯町町勢要覧作成に係る委託業務プロポーザル競技に関する審査等のため、磐梯町町勢要覧作成委託業務プロポーザル競技審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 磐梯町町勢要覧作成委託業務プロポーザル競技に提案を行った者の中から、最も優れた提案を行った者を特定者として1名、特定者の次に優れた提案を行った者を次点者として1名(以下「特定者等」という。)選定するための審査基準等の作成に関すること。
(2) 提出されたプロポーザルを審査し、特定者等を選定すること。
(3) その他特定者等の選定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長が務める。
3 委員は、総務課長、行政経営課長、教育課長、産業振興課長とする。
4 委員長に事故あるときは、その職務を総務課長が代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ開催できない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明等を求めることができる。
(秘密の保持)
第5条 委員会の委員は、プロポーザルの内容その他審査に関する事項について、秘密を漏らしてはならない。
(責務)
第6条 委員等は、プロポーザル競技に参加する事業者に対して、助言、指導その他の援助を行ってはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、行政経営課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成23年10月1日から施行し、第1条の目的を達成した時をもって廃止する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。