○磐梯町まちづくり交付金評価委員会設置要綱
平成23年9月27日
訓令第44号
(設置)
第1条 磐梯町が実施する磐梯町大寺・本寺地区に係るまちづくり交付金事業(以下「交付金事業」という。)について、事後評価実施過程の透明性を高めるとともに、事後評価の客観性の一層の向上を図るため、磐梯町まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項を審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 事後評価の手続き及び都市再生整備計画に係る目標達成状況の確認等に関すること。
(2) 事後評価地区の今後のまちづくり方策等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は5人で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他町長が特に認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会は委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者または関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、行政経営課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。