○磐梯町国土利用計画策定委員会設置要綱

平成23年9月27日

訓令第43号

(設置)

第1条 磐梯町国土利用計画(以下「国土利用計画」という。)の策定に関し、広く町民から意見を受けるため、磐梯町国土利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、国土利用計画の策定に関し、必要な事項を調査審議し、意見を述べ又は助言を行う。

(組織)

第3条 委員会は7人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 1名

(2) 学識経験を有する者 2名

(3) 農業団体 3名

(4) 商工団体 1名

(任期)

第4条 委員の任期は、計画策定が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて召集する。ただし、その任期における最初の会議は、町長が召集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、行政経営課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

磐梯町国土利用計画策定委員会設置要綱

平成23年9月27日 訓令第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成23年9月27日 訓令第43号
令和6年3月22日 訓令第9号