○磐梯町国土利用計画策定委員会設置要綱
平成23年9月27日
訓令第43号
(設置)
第1条 磐梯町国土利用計画(以下「国土利用計画」という。)の策定に関し、広く町民から意見を受けるため、磐梯町国土利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、国土利用計画の策定に関し、必要な事項を調査審議し、意見を述べ又は助言を行う。
(組織)
第3条 委員会は7人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 1名
(2) 学識経験を有する者 2名
(3) 農業団体 3名
(4) 商工団体 1名
(任期)
第4条 委員の任期は、計画策定が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて召集する。ただし、その任期における最初の会議は、町長が召集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、行政経営課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。