○磐梯町農林業振興事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 町は、農林業の振興を図るため、農業協同組合、生産部会及び各種団体、農業者等(以下「補助事業者」という。)に対し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、補助事業者が別表に掲げる事業を行う場合に、当該事業に要する経費について、当該補助事業者に対して交付するものとし、その額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金等の交付申請)

第3条 規則第6条第1項の申請書は、様式第1号によるものとし、その提出期限は町長が別に定める日とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は1部とする。

(交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、速やかに提出書類を審査したうえで補助金の交付決定を行い、様式第2号により通知するものとする。

(事業の着手)

第5条 事業の着手は、原則として、補助金交付の決定以降に実施するものとする。

ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図るため、緊急かつやむを得ない場合で次のいずれかに該当するときは、交付決定前に着手できるものとする。

一 補助事業の財源に国庫支出金等の特定収入が充てられている事業

二 既に国県等に補助事業にかかる事業の計画等が承認されている事業

三 町から国県等へ交付決定前の事業着手の届出等が提出されている場合

2 前項の規定にかかわらず、甚大な気象災害等により、緊急に対応する必要がある事案が生じ、国県等において事前着工を認めたときは、交付決定前に着手できるものとする。

3 前2項の規定により交付決定前に着手する場合は、様式第3号を町長に提出しなければならない。

(着手届)

第5条の2 補助事業者は、事業に着手した場合は、速やかに、様式第4号を町長に提出しなければならない。ただし、前条第3項の規定により様式第3号を町長に提出しているときは、この限りでない。

(交付の条件)

第6条 規則第8条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、経費間において20%以内の変更とする。

(変更の承認)

第7条 規則第8条第1項の規定に基づき町長の承認等を受けようとする場合は、様式第5号を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金の交付の変更申請があったときは、速やかに変更内容を審査したうえで補助金の交付変更決定を行い、様式第6号により通知するものとする。

(概算払)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付を行うことができる。

2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、様式第7号を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第15条の規定による実績報告は、様式第8号によるものとし、事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合は、その年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第15条第1項に定める書類は、次のとおりする。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第9号により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金額確定の通知を受けたときは、速やかに様式第7号を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第12条 町長は前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助事業者等に支払うものとする。

(会計帳簿等の整理等)

第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年8月2日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日訓令第4号)

この訓令は、平成27年3月16日から施行する。

(平成28年2月16日訓令第7号)

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

(平成29年7月21日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年2月7日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日訓令第38号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年2月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業

事業名

補助額(率)

農業振興事業

JA会津よつば磐梯農作業受託者会運営事業

予算の範囲内において町長が定める額

薬草の里づくり事業

予算の範囲内において町長が定める額

就農支援事業

補助対象経費の10/10以内で300万円を限度とする額

荒廃農地再生事業

補助対象経費の10/10以内で10aあたり30万円を限度とする額

農産物ブランド確立事業

補助対象経費の1/2以内で100万円を限度とする額

県及び国並びに農業協同組合が行う補助事業

予算の範囲内において町長が定める額

林業振興事業

鳥獣被害対策実施隊活動事業

予算の範囲内において町長が定める額

有害鳥獣被害対策事業


・電気柵等設置支援事業

補助対象経費の1/2以内で50万円を限度とする額

・有害鳥獣捕獲支援事業

ツキノワグマ1頭あたり30,000円

ニホンザル1頭あたり10,000円

イノシシ1頭あたり20,000円

シカ1頭あたり20,000円

県及び国が行う補助事業

予算の範囲内において町長が定める額

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磐梯町農林業振興事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 訓令第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第42号
平成25年8月2日 訓令第15号
平成27年3月16日 訓令第4号
平成28年2月16日 訓令第7号
平成29年7月21日 訓令第19号
令和2年2月7日 訓令第1号
令和2年7月15日 訓令第38号
令和3年2月1日 訓令第1号
令和3年3月29日 訓令第13号
令和5年4月1日 訓令第10号