○磐梯町共同防除事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 町は、水稲栽培における野そ駆除及び病害虫の発生を防止し、生産性の安定を図るため、磐梯町病害虫防除団に対し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、野そ駆除及び病害虫の発生を防止するため共同で薬剤を購入する場合に、当該事業に要する経費について、磐梯町病害虫防除団に対して交付するものとし、その額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金等の交付申請)

第3条 補助金の交付申請をしようとするものは、規則第6条第1項に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他関係書類

3 第1項の申請書に記載すべき事項及び前項に規定する書類のうち必要がないものについては、その記載又は添付を省略することができる。

(交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容について審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付申請をした者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 規則第8条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、経費間において20%以内の変更とする。

(変更の承認)

第6条 規則第8条第1項の規定に基づき町長の承認等を受けようとする場合は、速やかにその内容を書面により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金の交付の変更申請があったときは、速やかに変更内容を審査したうえで補助金の交付変更決定を行い、その決定の内容を交付申請したものに通知するものとする。

(概算払)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付を行うことができる。

(実績報告)

第8条 規則第15条の規定による実績報告は、事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日以内、又は補助金の交付決定があった日の属する年度末のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第15条第1項に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他関係書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による補助金額確定の通知を受けたときは、速やかに様式第5号を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第11条 町長は前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助事業者等に支払うものとする。

(会計帳簿等の整理等)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月25日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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磐梯町共同防除事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 訓令第36号

(平成24年1月25日施行)