○磐梯町食生活改善推進事業補助金交付要綱
平成23年4月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 町は、町民の健康保持・増進と地域における食を通しての健康づくりを図るため、磐梯町食生活改善推進員会(以下「食改推進員会」という。)に対し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は、食改推進員会が行う事業に要する経費について、食改推進員会に対して交付するものとし、その額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、1部とする。
(交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、速やかに提出書類を審査したうえで補助金の交付決定を行い、様式第2号により通知するものとする。
(交付の条件)
第5条 規則第8条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、経費間において20%以内の変更とする。
(概算払)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付を行うことができる。
2 規則第15条第1項に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(補助金の支払い)
第11条 町長は前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助事業者等に支払うものとする。
(会計帳簿等の整理等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月25日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。