○磐梯町消防施設等整備事業補助金交付要綱
平成23年3月25日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 町は、地域防災活動の円滑な推進を図るため、町内の行政区(以下「行政区」という。)が行う消防施設等の整備に要する経費に対し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は、行政区が次に掲げる事業を行う場合に、当該事業に要する経費について、行政区に対して交付するものとし、その額は、当該事業に要する経費の100分の35とする。なお、自主防災組織が設置されている行政区は、当該事業に要する経費の100分の50とする。ただし、第5号に掲げる事業を行う場合は、当該事業に要する経費の100分の50とする。
(1) 消防車庫及び団員詰所の新築、増築工事
(2) 消防車庫及び団員詰所の下水道接続に伴う工事
(3) 消防車庫及び団員詰所の災害に伴う復旧工事
(4) 消防ホース乾燥塔設置工事
(5) 消火栓用器具収納箱設置工事
(6) その他町長が認める工事
2 前項に規定する交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 次に掲げる経費は補助の対象外とする。
(1) 用地取得及び物件補償等に係る経費
(2) 外構工事に係る経費
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) 設計書及び図面
(5) その他町長が必要と定めた書類
3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、1部とする。
(交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、速やかに提出書類を審査したうえで補助金の交付決定を行い、様式第2号により通知するものとする。
(交付の条件)
第5条 規則第8条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、経費間において20%以内の変更とする。
(概算払)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付を行うことができる。
2 規則第15条第1項に定める書類は、次のとおりする。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書
(4) その他町長が定めた書類
(補助金の支払い)
第11条 町長は前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助事業者等に支払うものとする。
(会計帳簿等の整理等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月25日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月30日訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月22日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。