○磐梯町職員人事交流研修規程
平成23年2月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 自己啓発のための研修
(2) 職場研修
(3) 職場外研修
(自己啓発のための研修)
第3条 自己啓発のための研修は、職員自らの意志によりその人格や教養の向上を図るとともに、職務に必要な知識、技術等の習得を目的として行うものとする。
(職場研修)
第4条 職場研修は、職員の所属する職場を単位とし、担当する職務の遂行に必要な知識、技術及びコミュニケーション能力を習得することを目的として行うものとする。
2 所属長は、所属職員に対し実務を通じ、常に適切な研修指導を行うよう努めなければならない。
(1) 一般研修 その職務の遂行に必要な知識、技術等を習得することを目的として行うものとし、その職務の複雑さと責任の度合いにより区分し行うものとする。
(2) 専門研修 職務と密接な関係にある専門的知識、技能等の習得を目的として行うものとする。
(3) 派遣研修 職員を国、独立行政法人、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくはこれらに準ずる団体又は民間企業等へ派遣し、高度な知識の習得、視野の拡大等を目的として行うものとする。
(研修生の決定)
第6条 前条の職場外研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、次に掲げる方法によって、総務課長が名簿を作成し、町長が決定する。
(1) 選考
(2) 所属長の推薦
(3) 募集
(派遣研修者の受託)
第7条 町長は、他の地方公共団体から派遣研修者の受入れの申請があった場合において、適当と認めるときは、受託を決定しその旨を当該地方公共団体の長に通知するものとする。
(研修計画)
第8条 総務課長は、毎年度研修計画を作成し、所属長に通知するものとする。
(研修生の服務規律)
第9条 研修生は、正当な理由なくして、研修を拒否し、又はこれを休んではならない。
2 研修生は、規律を守り研修に専念しなければならない。
(研修効果の把握)
第10条 総務課長は、研修の効果を把握する必要がある場合は、レポートの提出その他の方法により、研修効果を調査することができる。
(研修の記録)
第11条 総務課長は、必要と認める研修の修了者については、必要事項を人事記録に記載するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。