○磐梯町過疎地域持続的発展特別事業基金条例
平成23年3月4日
条例第9号
(設置)
第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項の規定に基づき、教育文化の振興、地域に活躍する人材育成、歴史的風致形成建造物等の継承など町民の資質向上並びに町の活性化及び発展に寄与することができる地域社会の実現を図ることを目的とする事業に要する基金を積み立てるため、磐梯町過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、過疎対策事業債のうち特別事業分として発行した額から当該年度に実施した、特別事業に係る経費(以下「経費」という。)を除した額とする。ただし、経費が過疎対策事業債の特別事業分発行限度額を上回った場合は、この限りではない。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は第1条に規定する経費に充てる場合に限りその全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。