○磐梯町コンプライアンス委員会設置要綱
平成22年11月29日
訓令第15号
(設置)
第1条 磐梯町職員の法令遵守の意識を高めるため、磐梯町コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法令遵守等の推進に関すること。
(2) 法令遵守等の施策についての提言に関すること。
(3) 法令遵守等の推進状況の把握及び評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長、課長、室長及び局長をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副町長、副委員長は教育長をもってこれに充てる。
4 委員長は、委員会を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(コンプライアンス推進員)
第5条 委員会の推進体制を補助し、職員のコンプライアンスに対する意識の醸成を図るため、コンプライアンス推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、係長をもってこれに充てる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第12号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。