○磐梯町コンプライアンス委員会設置要綱

平成22年11月29日

訓令第15号

(設置)

第1条 磐梯町職員の法令遵守の意識を高めるため、磐梯町コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法令遵守等の推進に関すること。

(2) 法令遵守等の施策についての提言に関すること。

(3) 法令遵守等の推進状況の把握及び評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、教育長、課長、室長及び局長をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副町長、副委員長は教育長をもってこれに充てる。

4 委員長は、委員会を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(コンプライアンス推進員)

第5条 委員会の推進体制を補助し、職員のコンプライアンスに対する意識の醸成を図るため、コンプライアンス推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、係長をもってこれに充てる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第12号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

磐梯町コンプライアンス委員会設置要綱

平成22年11月29日 訓令第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年11月29日 訓令第15号
平成26年3月17日 訓令第12号