○磐梯町国民健康保険税特例対象被保険者等の軽減に関する事務取扱要綱

平成22年4月1日

訓令第11号

1 目的

この要綱は、企業の倒産や解雇、派遣や契約社員など期間の定めのある労働契約が更新されなかった等の理由により、非自発的に離職を余儀なくされた方について、磐梯町国民健康保険税条例第24条の3に規定する特例対象被保険者等の申告等についての事務取扱について定めるものとする。

2 対象者について

特例対象被保険者等の対象者は、雇用保険受給資格者証の離職コードが次の者とする。

① 特定受給資格者:11、12、21、22、31、32

② 特定理由離職者:23、33、34

なお、定年(25)、自己都合(40)、懲戒解雇(50)を除く。

3 対象期間について

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間とする。ただし、平成21年3月31日離職以後とする。

対象年度が2年度間であることから、申告書等により軽減後の所得管理が必要となる。

4 軽減額について

特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得額が含まれている場合においては、当該給与所得額について、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。

国民健康保険の資格喪失後も高齢受給者の高額所得区分等に影響があることから、引き続き年度内は軽減後の所得額とする。

5 申告について

特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の軽減を受けようとする者は、「特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の軽減申告書」を町長に提出しなければならない。

(1) 申告書の配布及び受付場所は、総務課とする。

(2) 申告書の内容については、「雇用保険受給資格者証」の離職年月日及び理由を確認する。

(3) 転入等により、本町で申告されていない者の所得確認は、資格取得届出の翌月に、申告市町村に対して町が所得照会を行う。

この訓令は公布の日から施行し、平成22年度の国民健康保険税から適用する。

(平成26年3月17日訓令第17号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

磐梯町国民健康保険税特例対象被保険者等の軽減に関する事務取扱要綱

平成22年4月1日 訓令第11号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第11号
平成26年3月17日 訓令第17号
令和5年6月1日 訓令第26号