○磐梯町建設工事等暴力団排除措置要綱

平成22年3月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、磐梯町が発注する建設工事等に係る入札の適正な執行と契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等(以下「有資格業者等」という。)が、暴力団関係者であること又は暴力団関係業者を利用していることが判明した場合における指名除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等

建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、建設工事に係る設計、調査及び測量の業務の委託、道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務の委託、建設資材の納入等をいう。

(2) 有資格業者

工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(以下「指名等に関する要綱」という。)第5条第1項に規定する工事等請負有資格者名簿に登録された者をいう。

(3) 役員等

法人の役員(非常勤役員を含む。)、支配人、支店長、営業所長並びに個人の事業主及び支配人をいう。

(4) 暴力団

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成8年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第1項第2号に規定する団体をいう。

(5) 暴力団関係者

暴力団の構成員及び暴力団に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。

(指名停止)

第3条 町長は、有資格業者等が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、同表に定める期間で、当該有資格業者等に対し指名停止の措置を行うものとする。

2 町長は、有資格業者等のうちの共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「組合等」という。)を、前項の規定により指名停止の措置をするときは、当該組合等の構成員のうちの有資格業者等についても、当該組合等の指名停止される期間で指名停止の措置を行うものとする。

3 前2項の指名停止の手続き等は、指名等に関する要綱第10条の規定を適用するものとする。

(建設工事等妨害の際の措置)

第4条 町長は、町発注の建設工事等を受注した業者(以下「受注業者」という。)が暴力団又は暴力団関係者から建設工事等の施工について妨害を受けた旨の申し出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、受注業者に対して工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。

(所轄警察署との連携)

第5条 町長は、第3条に規定する措置を行う場合には、所轄警察署長(以下「署長」という。)との密接な連携を図るものとし、別表の措置要件に該当すると思われる情報提供等があったときは、署長に当該情報の確認を行うことができる。

2 前項に規定する確認の具体的な方法については、町長と署長との間で別に定めるものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、建設工事等からの暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

措置要件

期間

1 有資格業者等が、暴力団関係者であると認められるとき。

当該認定をした日から24ヶ月

2 有資格業者等が、暴力団の威力を背景として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第1条各号に掲げる行為(以下「暴力的不法行為等」という。)を行ったと認められるとき。

当該認定をした日から18ヶ月

3 有資格業者等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる団体、法人等(以下「暴力団等」という。)に暴力的不法行為等をさせたと認められるとき。

当該認定をした日から18ヶ月

4 有資格業者等が、暴力団対策法第2条第1項第8号に規定する準暴力的要求行為を行い、又は同法第10条の規定に違反する行為を行ったと認められるとき。

当該認定をした日から12ヶ月

5 有資格業者等が、暴力団対策法第2条第1項第7号に規定する暴力的要求行為に関与したと認められるとき。

当該認定をした日から12ヶ月

6 有資格業者等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、若しくは関与したと認められるとき。

当該認定をした日から9ヶ月

7 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団等を利用したと認められるとき。

当該認定をした日から9ヶ月

8 有資格業者等が、暴力団等であると知りながら、暴力団等と下請契約や資材等の購入契約を締結するなど暴力団等を不当に利用したと認められるとき。

当該認定をした日から9ヶ月

9 有資格業者等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6ヶ月

10 上記を除くほか、有資格業者である個人又は有資格業者の役員、使用人若しくは実質的に経営に参加し若しくは経営を支配している者が、業務に関し暴力的不法行為等を行ったと認められるとき。

当該認定をした日から3ヶ月

11 有資格業者等が、町工事等の施工にあたり、暴力団等から不当介入を受けながら、町への報告及び警察への届出を怠ったとき。

当該認定をした日から1ヶ月

磐梯町建設工事等暴力団排除措置要綱

平成22年3月1日 訓令第5号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成22年3月1日 訓令第5号