○磐梯町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成22年1月4日

訓令第2号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置の適正かつ円滑な実施を図るため、磐梯町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会が所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人ホームへの入所を希望する者に係る入所措置の要否の判定に関すること。

(2) 老人ホームに入所している者に係る入所措置の継続の要否の判定に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者について町長が委嘱又は任命する委員でもって構成する。

(1) 医師

(2) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの施設長

(3) 磐梯町町民課長

(4) 町長が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条に掲げる者のうちから委嘱又は任命された委員は、その身分を失ったときは委員の職を失う。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成22年1月6日から施行する。

磐梯町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成22年1月4日 訓令第2号

(平成22年1月6日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成22年1月4日 訓令第2号