○磐梯町総合福祉ネットワーク協議会設置要綱

平成22年1月21日

訓令第1号

(設置)

第1条 児童、高齢者及び障がい者に対する虐待並びに配偶者等からの暴力等の防止や早期発見、及び適切な保護や支援等について、地域の関係機関等と情報を共有しながら連携強化を図り、ともに支援していくため磐梯町総合福祉ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を協議する。

(1) 児童虐待の早期発見及び権利擁護に関すること。

(2) 要保護児童等に係る情報交換や関係機関の連携、啓発に関すること。

(3) 困難事例への支援に関すること。

(4) その他要保護児童等に関し必要と認められること。

2 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号に規定する事業(次号において「相談支援事業」という。)その他地域の障がい福祉に関する次に掲げる事項を協議する。

(1) 町が相談支援事業を委託した指定相談支援事業者の中立・公平性を確保するための運営評価等に関すること。

(2) 困難事例への支援に関すること。

(3) 地域の関係機関の連携強化に関すること。

(4) その他障がい福祉に関し必要と認められること。

3 高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、次に掲げる事項を協議する。

(1) 高齢者虐待の予防及び早期発見並びに高齢者及び養護者に対する支援策に関すること。

(2) 高齢者虐待に関する相談体制の充実関係機関の連携強化に関すること。

(3) 困難事例への支援に関すること。

(4) その他高齢者虐待防止に関し必要と認められること。

4 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条及び第2条の規定に基づき、次に掲げる事項を協議する。

(1) ドメスティックバイオレンス(以下「DV」という。)に関する情報交換、関係機関の連携強化に関すること。

(2) DVに関する意識啓発に関すること。

(3) 困難事例への支援に関すること。

(4) その他DVに関すること。

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる機関・団体等(以下「関係機関等」という。)で構成する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、関係機関等の中から互選及び推薦により定める。

3 会長及び副会長の任期は定めないものとする。ただし、特別の事情により退任する場合は、協議会において可否を決定し、前項の規定により定めるものとする。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議及び個別ケース会議で組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、関係機関等の代表者又は関係機関等の代表者が指名した者で構成し、協議事項の総括的事項を協議する。

2 代表者会議は、必要に応じ会長が招集し、会長はその議長を務める。

3 代表者会議は、第3条の規定にかかわらず、必要に応じ協議会に属していない機関等に会議への出席を求め、意見を徴することができる。

(個別ケース会議)

第7条 個別ケース会議は、直接関わりを有している担当者等今後関わりを有する可能性がある担当者等により構成し、協議事項等の個別的事項を協議する。

2 個別ケース会議は、個別ケースごとに随時開催することができる。

3 個別ケース会議は、相談、通告等のあった事例について具体的な情報交換及び支援策等について検討する。

4 個別ケース会議は、第3条の規定にかかわらず、必要に応じて協議会に属していない機関等からの意見の聴取及び協力を求めることができる。

5 個別ケース会議は、その活動状況について協議会へ報告する。

(守秘義務)

第8条 関係機関等並びに第6条第3項及び第7条第3項の規定により会議に出席した者は、会議等を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は町民課とし、児童福祉法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関を兼ねるものとする。

(経費)

第10条 会議に参加するための関係者の旅費等は、所属する関係機関等で負担する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関、関係団体等の名称

地方公共団体の機関

福島県会津保健福祉事務所

福島県会津児童相談所

磐梯町保育所

磐梯幼稚園

磐梯町立磐梯第一小学校

磐梯町立磐梯第二小学校

磐梯町立磐梯中学校

磐梯町教育委員会

磐梯町町民課

保健・医療

磐梯町医療センター

磐梯町介護老人保健施設「りんどう」

磐梯町保健福祉センター

警察・司法関係

磐梯町人権擁護委員

猪苗代警察署

猪苗代消防署磐梯出張所

関係団体

磐梯町行政区長会

磐梯町民生児童委員協議会

磐梯町社会福祉協議会

磐梯町地域包括支援センター

地域生活支援センター「いなわしろ」

その他

その他必要と認める関係機関等

磐梯町総合福祉ネットワーク協議会設置要綱

平成22年1月21日 訓令第1号

(平成22年1月21日施行)