○磐梯町教育委員会会議規則
平成22年2月25日
教育委員会規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、磐梯町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議及び議事運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務代理)
第2条 法第13条第2項の規定により、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。
2 教育長及び教育長職務代理者に事故あるとき、又は教育長及び教育長職務代理者が欠けたときは、最年長の委員が教育長の職務を代理する。
第2章 会議
(定例会、臨時会)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、これを招集する。
(招集)
第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 委員は、病気その他の事故により出席することができない場合は、開議時刻前にその事由を述べて教育長に届け出なければならない。
(会期)
第5条 会期は、会議の議決によりこれを定める。
(会議の開閉)
第6条 会議の開会、散会、休議及び閉会は、教育長が宣告する。
第3章 議事
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(議事日程の変更)
第8条 議事日程の変更、追加は、教育長が会議に諮ってこれを決定しなければならない。
(議題)
第9条 会議が事件を議題とするときは、教育長はこれを宣告しなければならない。
2 教育長は、必要があるとみとめるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
第10条 教育委員会の教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、議題とすることができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することが出来る。
2 前項において事件が教育長に係る場合には、直ちに教育長の職務代理者が会議を主宰する。
(動議)
第11条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
第12条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(発言)
第13条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(採決)
第14条 教育長は、採決しようとする議題及び採決の結果を宣告しなければならない。
2 教育長が採択を宣告した後は、その議題について発言することができない。
(採決の順序)
第15条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(採決の方法)
第16条 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
2 投票が終わった場合は、教育長は、直ちに開票してその結果を宣告しなければならない。
3 教育長は、委員の中から立会人2名を指名して開票の点検に立ち会わせる。
(請願及び陳情)
第17条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(会議の公開)
第18条 会議は公開とする。ただし、教育長は会議に諮って秘密会を開くことができる。
2 秘密会を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を退席させなければならない。
(傍聴)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 会議の妨害になるおそれのある器具等を携帯している者
(2) 武器、凶器その他危険のおそれのあるものを携帯している者
(3) 酒気を帯びた者
(4) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
2 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
3 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人に退場を命じたときは、速やかに退場をしなければならない。
4 前3項に定めるほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
第4章 会議録
(調製及び署名)
第20条 会議録は、教育長が事務局職員より教育長の推薦する者を指名して調製する。
2 会議録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(会議録の内容)
第21条 会議録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 開会、散会、休議及び閉会の年月日、時刻
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 説明のために出席した職員の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(7) 議決事項
(8) 陳情の要旨及びその処理
(9) 選挙及び表決の次第
(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(会議録の承認)
第22条 会議録は次回の会議において、その承認を受けなければならない。
2 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
第5章 補則
(会議規則の疑義)
第23条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 磐梯町教育委員会会議規則(昭和52年磐梯町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成27年3月10日教委規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、同項に規定する任期中に限り、この規則による改正後の磐梯町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の磐梯町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。