○磐梯町パイプハウス等園芸施設管理運営要綱
平成21年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、農業振興を図るために磐梯町が補助事業等により取得したパイプハウス等園芸施設(以下「施設」という。)の効率的且つ適正な運営管理を図ることを目的とする。
(施設の利用)
第3条 この要綱の対象とする施設の利用は貸付けによって行うものとする。
(利用者)
第4条 この施設の利用者は、磐梯道の駅等を利用して農産物の直売を実践する農家またはそれらの農家で構成する施設利用団体等とし、貸付けにあたっては町長と利用契約を締結するものとする。
2 契約書には次のことを記載するものとする。
(1) 貸付施設の明細
(2) 貸付施設設置場所並びに面積
(3) 貸付期間
(4) 貸付料及び支払方法
(5) 出荷計画書
(6) その他必要な事項
(連帯保証人)
第5条 利用者が65歳以上の場合、前条の契約を締結するために連帯保証人を立てなければならない。
(貸付条件)
第6条 貸付け条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付け期間は、12年間とする。
(2) 貸付料は、別表のとおりとする。
(3) 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、貸付料を町が発行する別に定める納入通知書により納入するものとする。
(管理運営)
第7条 町長は、貸付施設の適切な維持、管理及び運営を図るため管理担当者を置く。
2 管理担当者は次の業務を行う。
(1) 施設の利用状況調査及び借受者に対する必要な指示
(2) 施設における作物の栽培等の指導
(3) 貸付台帳の整備及び保管
(借受者の義務)
第8条 借受者は施設の善良なる管理を行い、効率的利用に努めなければならない。
2 借受者は施設を目的以外に利用し、又は他人に貸与若しくは担保に供してはならない。
3 借受者は当該施設の利用期間内は、破損又は毀損したときは直ちに町長に報告の上、その指示に従い必要な措置を講じなければならない。
4 損害を生じた理由が借受者に帰すると認められたときは、借受者がこれを補填又は修理しなければならない。
5 前項の場合、当該借受者がその補填若しくは修理の義務を履行しないときは賠償金を徴収するものとする。
6 借受者は、当該施設を借受けた後、速やかに農業共済組合の園芸施設共済に加入するものとする。
7 その他保全管理に関し、特に町長が指示する場合はその指示に従わなければならない。
(契約の解除等)
第9条 町長は、借受者が前条に定める義務を遵守しないときは、貸付契約を解除することができる。
(施設の返還)
第10条 町長は、借受者が第5条の規定による貸付期間が終了したときは、原価償却したものと見なし施設の返還を求めないことができる。
2 借受者は、前条の規定による解約をしたときは、すみやかに施設を原状回復し町長の指示により返還しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、特に必要な事項は両者協議のうえ定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表
規格 | 貸付料 | 備考 |
間口5.4m×奥行き45m 口径22.2mm | 事業費の25% | ほ場の形状によって、規格に適合しない場合は、町長が認める範囲内で施設整備をできるものとする。 また、ほ場や園芸作物の種別により潅水施設が必要な場合も、町長が認める範囲内で施設整備できるものとする。 |
間口5.4m×奥行き45m 口径25.4mm |