○磐梯町介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費及び介護保険居宅介護(予防)住宅改修費の支給に係る受領委任払事務取扱要綱

平成21年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特定福祉用具購入費及び特定介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)又は居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的な費用負担を軽減し、安定した介護保険サービスの利用促進を図るため、福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について受領委任払による給付の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 町の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けていること。

(2) 介護保険料の滞納がないこと。

(3) 福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払について事業者の同意が得られること。

(支給申請)

第3条 受領委任払により福祉用具購入費及び住宅改修費を受給しようとする対象者は、事業者に申出を行い、申請及び受領に関し、その権限を事業者に委任し、同意を得た上で、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第1号)又は介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第2号)に同意書(様式第3号)及びその他必要な書類を添付して町長へ申請するものとする。

(支給の決定及び支払)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、支給又は不支給の決定を事業者及び対象者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、支給されるべき額の限度において、福祉用具購入費又は住宅改修費を事業者に支払うものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、対象者から受領委任の申出を受けた場合、介護保険被保険者証等により、受諾の可否を確認するとともに受諾する場合は誠実にこれを履行しなければならない。

2 事業者は、対象者の福祉用具購入費及び住宅改修費のサービス提供に当たって、介護支援専門員と必要な連絡調整を行わなければならない。

(受領委任払の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、受領委任払を取り消すことができる。

(1) 福祉用具購入費及び住宅改修費の請求に不正があったとき。

(2) 受領委任できない対象者からの申請であると判明したとき。

(3) 事業者が受領委任を誠実に履行できないと判断したとき。

(4) 町長からの指示に対して理由もなく従わず、当該事業の目的達成ができないと判断したとき。

(不正受給)

第7条 町長は、不正に福祉用具購入費及び住宅改修費を受給したことを確認したときは、当該支給額の全額又は一部を事業者から返還させるものとする。

(秘密保持)

第8条 事業者は、職務上知り得た対象者及びその家族の者等(次項において「対象者等」という。)の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者等この事業に携わる者は、対象者等の身上に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費及び介護保険居宅介護(予防)住宅改修費の支給…

平成21年4月1日 訓令第7号

(令和5年6月1日施行)