○特別支援学校就学奨励費の助成に関する規則

平成21年4月23日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 教育の機会均等の趣旨にのっとり、特別支援学校への就学の特殊事情にかんがみ、就学する児童又は生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、就学奨励費を助成することとし、もって、特殊教育の円滑な就学を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 特別支援学校就学奨励費(以下「助成金」という。)の助成対象者は、磐梯町の町民で特別支援学校に就学している児童及び生徒とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、1月の交通機関の旅客運賃(学生運賃割引定期乗車券の額)の額に通学する月数(1月は30日とし、30日に満たないときは、1月とする。)を乗じた額とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするものは、特別支援学校就学奨励費助成申請書(第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 助成金の申請は保護者とし、3月末まで申請するものとする。ただし、年の途中から就学した場合は、就学後1月以内の申請とする。

(交付の決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、助成対象者であることを確認し、特別支援学校就学奨励費助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第6条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに特別支援学校就学奨励費助成変更申請書(第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(1) 助成対象の要件に該当しなくなったとき

(2) その他申請の内容に変更が生じたとき

(変更決定の通知)

第7条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、特別支援学校就学奨励費助成金変更決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金交付決定の取り消し等)

第8条 教育委員会は、申請者が虚偽その他の行為によって助成金の支給決定を受けたときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき助成金交付決定の取り消しをした場合において、取り消しに係る部分に関し、既に申請者が助成金の交付を受けている時は、申請者に対し助成金を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 養護学校就学奨励費の助成に関する規則(平成13年磐梯町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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特別支援学校就学奨励費の助成に関する規則

平成21年4月23日 教育委員会規則第5号

(令和5年6月1日施行)