○磐梯町妊婦健康診査等実施要綱
平成21年2月3日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦の健康診査の徹底強化を図り、疾病又は異常の早期発見と早期措置を図るとともに、すべての妊婦及び産婦が費用の心配をせず、必要な回数の健康診査を受けることにより、安全な妊娠・出産を支援し、母子の健康保持増進を期することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、磐梯町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 健康診査の対象者は、町内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受け、妊婦一般健康診査受診票等を交付された妊婦及び産婦とする。
(実施方法)
第4条 健康診査の実施方法は、施設健診とし、福島県内外の妊婦健康診査を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)及び助産所とする。
2 町は、健康診査を委託する場合、一般社団法人福島県医師会と契約するものとし、委託内容は契約書で別に定める。
(費用負担及び支払方法)
第5条 妊婦の健康診査費用(以下「費用」という。)については、町が定める範囲で町が負担する。
2 福島県内の実施医療機関で妊婦健康診査等を受診した場合の費用の支払方法は、受託者からの費用の請求審査を福島県国民健康保険団体連合会に委託し、請求内容の適否を確認後、支払うものとする。
3 助産所及び福島県外の実施医療機関で妊婦健康診査等を受診した場合の費用の支払方法は、償還払いとし、妊婦健康診査等費用助成申請書(別紙様式)に実施医療機関等が発行した妊婦健康診査等に係る領収書を添付して、町に助成申請するものとする。
(種類)
第6条 妊婦健康診査の種類は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査
ア 妊娠前期(12週前後)
イ 20週後前後
ウ 妊娠後期(30週前後)
エ 36週前後
(2) 妊婦精密健康診査
(回数)
第7条 妊婦健康診査の回数は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査
妊婦一般健康診査受診票を交付された妊婦は、妊娠前期1回、20週前後、妊娠後期1回及び36週前後1回並びに妊娠前期、20週前後、妊娠後期及び36週前後以外の健診を11回として、1人につき15回まで実施できるものとする。
(2) 妊婦精密健康診査
妊婦一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疑いがあり、妊婦精密健康診査受診票を交付された妊婦については、1人につき1回とする。
(3) 産後2週間健診及び産後1ケ月健康診査産後2週間及び産後1ケ月を経過した産婦は、1人につき各1回実施できるものとする。
(項目)
第8条 妊婦健康診査の項目は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査
ア 問診及び診察・血圧体重測定・尿化学検査・胎児心音確認・保健指導
イ 血液(血液型)検査 (妊娠前期に1回行う。)
ウ 不規則抗体価検査 (妊娠前期に1回行う。)
エ 血糖(グルコース)検査 (妊娠前期及び妊娠後期に各1回行う。)
オ 末梢血液(貧血)検査 (妊娠前期、妊娠後期及び36週前後に各1回行う。)
カ HBs抗原検査 (妊娠前期に1回行う。)
キ 梅毒血清反応検査 (妊娠前期に1回行う。)
ク 風しん抗体価検査 (妊娠前期に1回行う。)
ケ HCV抗体価検査 (妊娠前期に必要に応じて1回行う。)
コ HIV抗体価検査 (妊娠前期に必要に応じて1回行う。)
サ 超音波検査 (妊娠前期、20週前後、妊娠後期及び36週前後に各1回行う。)
シ HTLV―1抗体検査 (妊娠後期に1回行う。)
ス クラミジア検査(妊娠後期に1回行う。)
セ B群溶血性連鎖球菌(36週前後に1回行う。)
ソ 子宮頸がん検診(妊娠前期に必要に応じて1回行う。)
タ エジンバラ産後うつ病質問票(産後2週間及び産後1ヶ月に各1回行う。)
(2) 妊婦精密健康診査
妊婦一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疑いのある妊婦を対象として、前号に規定する以外の検査を行う。
(3) 産後1ケ月健康診査問診及び診察・血圧体重測定・尿化学検査・保健指導
(事後指導)
第9条 町は、妊婦健康診査等の結果、要指導者に対し保健指導等必要な措置を行うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年2月3日から施行し、平成21年2月分の妊婦健康診査から適用する。
附則(平成23年2月25日訓令第5号)
この訓令は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第12号)
この訓令は令和5年4月1日から施行する。