○磐梯町道の駅設置条例
平成21年2月27日
条例第2号
(設置)
第1条 道路利用者の利便性の向上に供するとともに、情報発信、地場産品の展示販売などを通じて、観光、産業及び文化の振興を図り、もって本町の活性化に資するため、磐梯町道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 道の駅ばんだい 愛称「徳一の里 きらり」
位置 磐梯町大字磐梯字十王堂38番地
(施設)
第3条 道の駅を構成する施設は、次のとおりとする。
(1) 物産館
(2) 活性化施設
(3) 公衆トイレ
(4) エントランスホール
(5) 駐車場
(6) その他附帯施設
(利用の制限等)
第4条 町長は、道の駅利用者が次の各号に該当すると認める場合は、利用の中止又は制限させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び備付物件を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(賠償責任)
第5条 利用者は、故意又は過失により施設及び備付物件を滅失し、又はき損したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年3月1日から施行する。