○磐梯町総合評価委員設置要綱

平成20年12月22日

訓令第35号

(目的)

第1条 磐梯町が発注する工事に関し、価格のほかに、価格以外の要素を評価対象に加え、総合的に評価し落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)を行う場合において、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の10の2第4項で規定する一般競争入札及び第167条の13で準用する指名競争入札において、学識経験を有する者の意見を聴くため、磐梯町総合評価委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、公共工事の品質確保に関する学識経験等を有し、見識に優れ、公正中立の立場を堅持できる者として、以下の者から磐梯町長が委嘱する。

(1) 管内建設事務所の職員で、所長が指名する者。

(2) (財)ふくしま市町村建設支援機構の職員で、東北地方公共工事品質確保推進協議会が実施する「発注者支援技術者認定制度」の公共工事総合評価審査技術者の認定を受けた者で、理事長が指名する者。

(3) 磐梯町長が適当と認めた者。ただし、東北地方公共工事品質確保推進協議会が実施する「発注者支援技術者認定制度」の公共工事総合評価審査技術者の認定を受けた者に限る。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。管内建設事務所の職員において、転勤等により現職を離れた者に対しては、委員の任を解く。

(委員の任務)

第3条 委員は次に掲げる事項について、契約権者に対して意見を述べることができる。委員は契約権者から得た入札契約等に関する情報については、秘密の保持をしなければならない。

(1) 落札者決定基準を定めようとするとき、その評価項目・評価基準について

(2) 第1号の意見聴取の際に、落札者を決定しようとするときも意見聴取が必要であるとの意見が出た場合。

(意見の聴取方法)

第4条 契約権者は、2名以上の委員から、次のいずれかの方式により意見を聴取するものとする。

(1) 個別方式

各委員から個別に意見聴取を行う。意見聴取は個別面談又は文書により意見を求める。

(2) 会議方式

効率的な事務執行のため、複数の対象案件を取りまとめて実施する場合、委員を招集し、会議により意見聴取を行う。

(委員の報償等)

第5条 委員に対する報償等は、別記により支払うものとする。

(委嘱事務)

第6条 委員の委嘱等に関する庶務は、行政経営課若しくは建設課において行う。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別記

磐梯町総合評価委員の報償等について

1 会議方式による委員の旅費は、磐梯町職員等の旅費に関する条例に基づき支払う。

2 第2条第1項第1号及び第2号の委員の報酬等は、支払いを要しない。

磐梯町総合評価委員設置要綱

平成20年12月22日 訓令第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成20年12月22日 訓令第35号
令和6年3月22日 訓令第9号