○磐梯町総合評価方式入札審査委員会設置要綱
平成20年12月22日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯町総合評価方式試行要領(以下「要領」という。)に基づき、総合評価方式入札を実施するにあたり、磐梯町総合評価方式入札審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものである。
(任務)
第2条 委員会は、契約権者からの要請に基き、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 要領第4条の学識経験者の意見の取扱い
(2) 要領第7条の競争参加確認申請書等の審査
(3) その他契約権者から意見を求められた内容の審議
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長が務める。
3 委員は、総務課長、行政経営課長、産業振興課長、建設課長とする。
4 委員長に事故があるときは、その職務を総務課長が代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、契約権者の求めにより委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員会の委員は、その職務上知り得た内容を公開してはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、行政経営課若しくは建設課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。