○磐梯町総合評価方式入札審査委員会設置要綱

平成20年12月22日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、磐梯町総合評価方式試行要領(以下「要領」という。)に基づき、総合評価方式入札を実施するにあたり、磐梯町総合評価方式入札審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものである。

(任務)

第2条 委員会は、契約権者からの要請に基き、次の各号に掲げる任務を行う。

(1) 要領第4条の学識経験者の意見の取扱い

(2) 要領第7条の競争参加確認申請書等の審査

(3) その他契約権者から意見を求められた内容の審議

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長が務める。

3 委員は、総務課長、行政経営課長、産業振興課長、建設課長とする。

4 委員長に事故があるときは、その職務を総務課長が代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、契約権者の求めにより委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員会の委員は、その職務上知り得た内容を公開してはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、行政経営課若しくは建設課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

磐梯町総合評価方式入札審査委員会設置要綱

平成20年12月22日 訓令第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成20年12月22日 訓令第34号
令和6年3月22日 訓令第9号