○磐梯町総合評価方式(特別簡易型)試行要領
平成20年12月22日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要領は、磐梯町が発注する建設工事において、総合評価方式の「特別簡易型」を試行するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「総合評価方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2及び公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号。以下「品確法」という。)の規定に基づき、価格その他の条件が磐梯町にとって最も有利な申し込みをした者を落札者とする方式をいう。
2 この要領において、「対象工事」とは、磐梯町が所掌する競争入札に付す工事のうち、総合評価方式の「特別簡易型」により行う工事をいう。
(対象工事の選定)
第3条 契約権者は、一般競争入札に付す工事の中から、技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事で、総合評価方式の「特別簡易型」の実施に適当な工事を選定し、同種・類似工事の経験、工事成績などを評価項目として、それらの評価及び入札価格を総合的に評価するものとする。
2 指名競争入札に付す工事についても前項を準用する。
(学識経験者の意見聴取等)
第4条 契約権者は、落札者決定基準を定めようとするときは、2名以上の学識経験者の意見を聞かなければならない。
2 前項の意見聴取において、落札者を決定するときに改めて学識経験者の意見を聞く必要があるとされたときには、落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聞かなければならない。
3 学識経験者の意見は、文書により求めることができる。
4 契約権者は、学識経験者の意見聴取結果を総合評価方式入札審査委員会に報告しなければならない。
(入札公告等)
第5条 契約権者は、入札公告及び入札説明書において、総合評価方式の対象工事であること、総合評価に関する評価項目、評価基準及び総合評価の方式並びに落札者の決定方法を明示するものとする。
(競争参加確認申請書等の提出)
第6条 入札参加希望者は、入札書提出の際に、競争参加確認申請書と併せ、企業の技術力、配置技術者の技術力及び企業の地域社会に対する貢献度を別に定める様式で提出するものとする。
2 競争参加確認申請書等の作成等に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、返却は行わないものとする。
3 提出後における競争参加確認申請書等の内容変更、差替え、再提出は認めないものとする。
(競争参加確認申請書等の審査)
第7条 契約権者は、競争参加確認申請書等を取りまとめ、審査を総合評価方式入札審査委員会に求めるものとする。
2 前項の審査に当たって必要があると認めるときは、契約権者及び総合評価方式入札審査委員会は、入札参加希望者から説明を求めることができるものとする。
(総合評価の方法)
第8条 総合評価の方法は、入札参加希望者が提出した実績等の各評価項目を点数化した得点の合計(以下「加算点」という。)に、標準点である100点を加えた点数を当該入札者の入札価格から算出した評価値算出価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
2 評価項目及び評価値算出価格は、工事の目的・内容により必要とされる要件等に応じて設定するものとする。
3 加算点の上限は、10点までの範囲で設定する。
(落札者の決定)
第9条 落札者は、次の各要件に該当する者のうち、前条第1項の規定によって得られた評価値が最も高い者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(2) 評価値が標準点を予定価格で除した数値を下回っていないこと。
2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決める。
(評価結果等の公表)
第10条 契約権者は、評価結果について、契約締結後に行う公表に併せて、総合評価方式入札結果により公表するものとする。
(落札者となれなかった者に対する理由の説明)
第11条 落札者となれなかった者は、契約権者に対し、その理由について書面により説明を求めることができるものとする。
2 前項の規定により説明を求められた契約権者は、書面により回答を行うものとする。
3 前項に規定する回答に不服のある落札候補者は、再苦情の申立をすることができる。
(その他)
第12条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。