○磐梯町若者等定住住宅建設設計施工プロポーザル競技審査委員会設置要綱
平成20年11月1日
訓令第31号
(設置)
第1条 磐梯町若者等定住住宅建設に係る設計施工プロポーザル競技に関する審査等のため、磐梯町若者等定住住宅建設事業設計施工プロポーザル競技審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 磐梯町若者等定住住宅建設設計施工プロポーザル競技に提案を行った者の中から、最も優れた提案を行った者を特定者として1名、特定者の次に優れた提案を行った者を次点者として1名(以下「特定者等」という。)選定するための審査基準等の作成に関すること。
(2) 提出されたプロポーザルを審査し、特定者等を選定すること。
(3) その他特定者等の選定に関し必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項に掲げる事務終了後も工事が完了し住宅に入居するまでの間、町長の求めに応じ、専門的な助言を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会に、委員を置く。
2 委員は5人以内、専門委員は若干名とする。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内部委員は副町長、建設課長とし外部委員は建築に関し学識を有するもの
(2) まちづくりや景観に関し学識を有するもの
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(委員等の任期等)
第5条 委員等の任期は、住宅の建設が完了し、住民が入居するまでとする。
2 委員等は非常勤とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、委員会の座長となり会議を主宰する。
(秘密の保持)
第8条 委員等は、プロポーザルの内容その他審査に関する事項について、秘密を漏らしてはならない。
(責務)
第9条 委員等は、プロポーザル競技に参加する事業者に対して、助言、指導その他の援助を行ってはならない。
(庶務)
第10条 審査委員会の庶務は、建設課まちづくり建設グループにおいて処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)