○磐梯町こども等インフルエンザ予防接種費助成実施要綱

平成20年10月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、インフルエンザによる重症化及び集団生活でのまん延を防止するため、こども等を対象にインフルエンザ予防接種を促進、支援することを目的とする。

(公費助成金の額及び回数)

第2条 インフルエンザ予防接種料金のうち公費助成金は5,000円を限度とする。不足する額は自己負担とする。助成回数は予防接種を受けた対象者1人につき年1回とする。ただし、小学生以下で2回接種を要する場合は、2回接種で1回とみなす。

(期間及び対象者)

第3条 公費助成の対象とするインフルエンザ予防接種の接種期間は、10月15日から翌年1月31日までとする。

2 対象者はその期間において、磐梯町に住所を有する18歳に達する年度の3月末日までにある者、及び妊婦とする。

(公費助成金の請求及び支給方法)

第4条 公費助成金の支給を受けようとする者は、磐梯町こども等インフルエンザ予防接種費助成金申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 公費助成金は、対象者がインフルエンザ予防接種を受けた日の属する月の翌月の末日までに請求しなかった場合には、支給しないものとする。

3 前各項の規定にかかわらず町長は、当該保護者に助成すべき額限度内において、その者が支払うべきインフルエンザ予防接種費に関し、磐梯町医療センターに支払うべき費用をその者に代わり磐梯町医療センターに支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、当該保護者に対しインフルエンザ予防接種費の助成をしたものとみなす。

5 第3項の規定に基づく場合は、磐梯町こども等インフルエンザ予防接種費助成金請求書(第2号様式)及び磐梯町こども等インフルエンザ予防接種費助成金明細書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(健康被害の救済)

第5条 任意のインフルエンザ予防接種により健康被害が発生した場合には、健康被害を受けた本人(又は遺族)等が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済制度に医療費等の給付の請求をするものとする。

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日訓令第47号)

この訓令は、平成23年10月25日から施行する。

(平成24年11月1日訓令第29号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(平成27年10月8日訓令第18号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年8月19日訓令第45号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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磐梯町こども等インフルエンザ予防接種費助成実施要綱

平成20年10月1日 訓令第22号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 予防衛生
沿革情報
平成20年10月1日 訓令第22号
平成23年9月30日 訓令第47号
平成24年11月1日 訓令第29号
平成27年10月8日 訓令第18号
令和2年8月19日 訓令第45号
令和3年9月22日 訓令第21号