○磐梯町町道認定基準要綱
平成20年10月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する町道の路線を認定する場合に必要となる事項を定めるものとする。
(認定の基準)
第2条 町道として認定する道路は、原則として幅員4メートル以上、道路勾配8パーセント以下で、次の各号のいずれかに該当する道路とする。
(1) 起点及び終点が共に国道・県道又は町道のいずれかに接続し、適正な網状を形成する道路
(2) 起点が国道・県道又は町道のいずれかに接続し、一定の住宅街形成地に通じる唯一の道路で、道路敷地が国・県又は町のいずれかの所有に属する道路
(3) 国道・県道又は町道のいずれかの道路から、重要な公共公益施設に接続する道路
(4) 集落と集落を結ぶ道路
(5) 国道又は県道の路線の変更又は廃止に伴い、町道として存置する必要のある道路
(6) 町の道路建設計画により新設される道路
(1) 当該道路が小区間(その区間が道路延長の20パーセント以内のものに限る。)の有効幅員が4メートル未満3.5メートル以上で町が管理することが適当と認められる道路
(2) 当該道路の道路勾配が8パーセントを超え、町が管理することが適当と認められる道路
(道路構造の基準)
第3条 前条の基準により認定しようとする道路は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、特に生活道路として必要な場合は、この限りでない。
(1) 工事施行前に協議を行い、工事施行後、申請のうえ完成検査に合格し受納決定された道路であること。この場合において、協議に係る道路の構造は、道路構造令に定める基準に適合するものとする。
(2) 道路の用地は、町に所有権移転が可能なものであり、道路部分が分筆され町に寄付されるもので、かつ、抵当権等が設定されていないもの。
(3) 境界が明確で、後日紛争の恐れがないこと。
附則