○民間企業等職員の受け入れに関する要綱
平成20年9月1日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯町(以下「町」という。)が民間企業等(以下「企業」という。)からの職員を受け入れ、その者の知識、技能、経験等を広く活用し、もって行政の活性化と効率化を図ることを目的とする。
(任用)
第2条 町が企業等から受け入れる職員(以下「受入職員」という。)は、企業等の職員としての身分を保有したままで、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により、任用期間のある常勤職員として任用する。
(任用期間)
第3条 受入職員の任用期間は、2年以内とする。ただし、町長が特に必要あると認めるときは、企業等と協議の上、1年を超えない範囲内において当該期間を延長することができるものとする。
(職務)
第4条 受入職員は、町長が指定する業務に従事する。
(給与)
第5条 受入職員の給与は、一般職の職員の例により、町が支給する。
(旅費)
第6条 受入職員が公務のため旅行したときは、一般職の職員の例により旅費を支給する。
(勤務時間、その他の勤務条件)
第7条 受入職員の勤務時間は、町の関係条例等を適用するものとし、その他の勤務条件については、企業等と協議の上、決定するものとする。
(服務)
第8条 受入職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任用期間が終了した後も同様とする。
2 受入職員は、町の業務に関連する事項を外部へ発表する場合は、所属長の承認を得なければならない。任用期間が終了した後も同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、受入職員の服務については地方公務員法及びこれに基づく町の関係条例等の定めるところによる。
(災害補償)
第9条 受入職員の業務上又は通勤上の災害の補償については、企業等と協議の上、決定するものとする。
(協定の締結)
第10条 町長は、必要あると認めるときは、企業等と協議の上協定を締結するものとする。
(退職手当条例等の適用除外)
第11条 受入職員については、市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定は適用されない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、派遣受け入れの実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年9月1日から適用する。