○磐梯町教育委員会学校教育アドバイザー設置要綱

平成20年3月10日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 この要綱は、磐梯町立幼稚園及び小中学校における教育課程及び学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導助言のため、必要に応じ学校教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(身分)

第2条 アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 アドバイザーは、上司の命を受け、次の事務を行う。

(1) 磐梯町教育委員会の学校教育計画及び目標の策定に関する指導助言

(2) 磐梯町立幼稚園及び小中学校の教育課程に対する指導助言

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月10日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

磐梯町教育委員会学校教育アドバイザー設置要綱

平成20年3月10日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月10日 教育委員会訓令第1号
平成21年6月10日 教育委員会訓令第5号
令和2年3月6日 教育委員会訓令第3号