○磐梯町在宅高齢者福祉サービス事業実施要綱

平成20年2月29日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等が住みなれた地域で安心して暮らすことができるよう、福祉サービスを総合的に実施し、地域福祉の確立と在宅福祉の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、磐梯町とする。ただし、事業の目的を達成するために事業の全部又は一部を、業務遂行することが可能と認められる事業者に委託することができる。

2 前項に規定する委託事業に関して、磐梯町は委託した事業者にその委託した業務に要する費用を支払うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者、寝たきり高齢者及び身体障害者等で町民税非課税の者とする。

(サービスの種類及び内容)

第4条 この要綱に定めるサービスの種類及び内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 除雪サービス 対象者の冬期間の生活路を確保し、在宅生活の利便性を図るため、必要に応じて住宅の出入り口等の除雪サービスの提供

(2) ふとん丸洗いサービス 対象者の寝具衛生管理のため、年2回を限度として寝具クリーニングサービスの提供

(3) 親睦交流サービス 対象者の生きがいと健康づくりを図るため、食事会、ミニ旅行等の親睦交流会の開催

(4) 日常生活用具給付 対象者の在宅生活の安全を確保するため、対象者の心身の状態に応じ、火災警報器、自動消火器又は電磁調理器の給付

(5) 緊急通報装置設置 対象者の急病や事故等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、装置の貸与及び連絡体制の確保

2 前項第3号の親睦交流サービスについては、1年を通して計画的にサービスの提供を行う。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する者は、磐梯町在宅高齢者福祉サービス利用申請書(第1号様式)に必要書類を添付して、町長に申請するものとする。

(決定の通知等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに実態を調査して利用の可否を決定し、その結果を磐梯町在宅高齢者福祉サービス利用(決定・却下・変更)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する調査又は決定に際し、必要があると認める場合においては、申請者又は利用者に対して健康診断書等の必要な書類の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により利用を決定したときは、次の各号により、第2条に規定する委託事業者等に通知し、速やかなサービスの提供に努めるものとする。

(1) 第4条第1項第1号第2号、及び第3号に規定する除雪サービス、ふとん丸洗いサービス及び親睦交流サービスについては、磐梯町在宅高齢者福祉サービス提供依頼書(第3号様式)

(2) 第4条第1項第4号に規定する日常生活用具給付については、日常生活用具納入通知書(第4号様式)及び日常生活用具納入券(第5号様式)

(3) 第4条第1項第5号に規定する緊急通報装置設置については、緊急通報装置納入通知書(第6号様式)及び在宅高齢者福祉サービス利用者状況調書(第7号様式)

(利用者の実態把握)

第7条 町長は、利用決定を受けた者について定期的にその実態を調査し、身体状況等の把握に努めるものとする。

(変更等)

第8条 利用者又はその介護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに磐梯町在宅高齢者福祉サービス変更(廃止)(第8号様式)により町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) その他申請の内容に変更が生じたとき。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、委託した事業者に速やかに変更等の内容を通知するものとする。

3 第7条の規定による実態把握の結果、利用を決定したサービスの内容等に変更が必要と認められた場合は、磐梯町在宅高齢者福祉サービス利用(決定・却下・変更)通知書(第2号様式)により利用者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用料は無料とする。ただし、町長は、第4条第1項第1号及び第2号に規定する除雪サービス及びふとん丸洗いサービスの利用者1人当たりの利用回数を制限することができる。また、第4条第1項第3号に規定する親睦交流サービスの利用に当たって、食費・交通費等の実費負担を求めることができる。

2 第4条第1項第4号に規定する日常生活用具給付について、次の各号に定める額を超える場合は、超過する金額は利用者負担とする。

(1) 火災警報器 15,000円

(2) 自動消火器 28,000円

(3) 電磁調理器 41,000円

(関係機関等との調整)

第10条 町長は、事業を円滑に運営するため、常に民生委員及び関係機関、団体等と協議するものとし、十分な連携を図るものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(磐梯町介護予防・生活支援事業実施要綱の廃止)

2 磐梯町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成14年磐梯町訓令第7号)は廃止する。

(経過措置)

3 この訓令については、平成20年度からの利用申請から適用し、平成19年度までに磐梯町介護予防・生活支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町在宅高齢者福祉サービス事業実施要綱

平成20年2月29日 訓令第5号

(令和5年6月1日施行)