○磐梯町歯科保健推進事業実施要綱
平成20年2月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、人生80年を健康で生きがいのある充実した生涯とするために、「むし歯ゼロで立歯式の町」をスローガンに、磐梯町における歯科保健事業の推進について定め、主に子どもたちを対象とした歯科保健事業を総合的かつ体系的に実施することにより、地域における歯科保健水準の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、磐梯町とする。
(事業の種類及び実施方法)
第3条 事業の種類及び実施方法は、次のとおりとする。
(1) むし歯予防事業
ア こどもの健診時の乳歯フッ化物塗布の実施
イ 保育所から中学校における歯みがき指導の実施
ウ 幼稚園から中学校におけるよい歯の教室の実施
エ 保護者に対しての歯科保健指導の実施
オ 歯ブラシの共同購入の実施
(2) 歯科管理指導事業
ア 妊婦健康相談の実施
イ こどもの健診時の歯科検診の実施
ウ 保育所から中学校における歯科検診の実施
エ 小学校におけるむし歯ゼロ表彰の実施
オ 中学2年生を対象としたむし歯ゼロで立歯式の実施
カ むし歯の早期発見及び早期治療の勧奨
キ 歯科保健推進の講演会、チラシの配布、広報紙の活用、指導会等の実施
ク 8020運動達成者表彰の実施
(事業の実施対象者)
第4条 事業の実施対象者は、磐梯町に住所を有する者とする。
(関係機関との連携)
第5条 本事業の実施に当たり、歯科医師、歯科衛生士、保健師、栄養士、保育所保育士、幼稚園教諭、小中学校養護教諭及び町教育委員会等の関係者で構成する「磐梯町歯科保健対策連絡会」において協議し、必要に応じて保健福祉事務所に対して、指導及び助言を求める。
(事業の評価)
第6条 保育所、幼稚園、小・中学校、歯科医師等の協力を得て、各種歯科保健事業及び歯科健診の結果等を年度ごとに集積し、事業の評価を行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年2月1日より施行する。