○磐梯町外出支援サービス事業実施要綱

平成20年2月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、車いす同乗軽自動車による送迎を実施することにより、一般の交通機関を利用することが困難な高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)の外出を支援し、誰もが健康でいきいきと暮らすことができる障壁のない長寿・福祉社会の構築を図ることを目的とする。

(実施主体及び委託)

第2条 この事業の実施主体は、磐梯町とする。ただし、町長は、利用者の決定等の事務を除き、この事業の運営は磐梯町社会福祉協議会に委託して行なうものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に居住する町民税非課税の高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法による要介護認定を受け、日常生活自立度において、自力での外出が困難な者

(2) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受け、下肢機能に著しい障害又は内臓疾患、その他の障害等により生活活動制限があり、自力での外出が困難な者

(3) 前各号と同等の身体状態にあると町長が認めた者

(登録)

第4条 外出支援サービスの利用を希望する高齢者等やその家族は、磐梯町外出支援サービス利用登録申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に必要事項を記載し、町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の申請を受理したときは、速やかに第3条の規定に基づき対象者と認められる場合は、磐梯町外出支援サービス利用登録台帳(様式第3号)に登録し、磐梯町外出支援サービス利用登録証(様式第4号)を申請者へ交付するものとする。

3 町長は、第3条の規定に該当すると認められない場合は、磐梯町外出支援サービス利用非該当通知書(様式第5号)を申請者へ通知するものとする。

(事業内容)

第5条 車いす同乗軽自動車により、利用者の居宅と診察診療のための医療機関及び福祉サービス機関並びに公的機関等との間を送迎する。ただし、送迎の範囲はおおむね片道30キロメートル以内とし、利用できる時間は、土曜日・日曜日・祝日並びに年末年始の休日を除く午前9時より午後4時までの間とする。

(利用申込)

第6条 外出支援サービスを利用しようとする者は、利用日の2ケ月前から1週間前までに、磐梯町社会福祉協議会に磐梯町外出支援サービス利用登録証を提示し、利用期日、行き先等について申込みを行なうものとする。

2 磐梯町社会福祉協議会は、前項の申込みを受けた場合は、日程を調整の上、利用期日を確定し、磐梯町外出支援サービス利用登録証の裏面に必要事項を記載し、申込者へ返還する。

(中止等)

第7条 前条の規定による申込後、何らかの事由により中止又は延期を希望する者は、磐梯町社会福祉協議会に対し、その旨を届けなければならない。

(遵守事項)

第8条 外出支援サービスを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 健康状態に留意し、利用に当たっては原則として家族等が付き添わなければならないこと。

(2) 救急移送等緊急を要する場合は、本事業の利用を行なわないこと。

(利用料及び利用回数の制限)

第9条 利用料は無料とする。また、町長は、この事業の利用者1人当たりの月利用回数を制限することができる。

(職員の配置及び職務等)

第10条 磐梯町社会福祉協議会は、この事業を実施するため担当職員を配置し、次に掲げる職務を行なうものとする。

(1) 車いす同乗軽自動車の運転及び管理に関すること。

(2) 利用者の移送の介助に関すること。

2 担当職員は、その職の信用を傷つけ、又は職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

3 担当職員は、その行なった業務について、磐梯町外出支援サービス利用実施記録(様式第6号)及び運行日誌に必要な事項を記載するものとする。

4 磐梯町社会福祉協議会は、前項の記録を1ケ月毎にまとめて、町長に報告するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第6条の規定は公布の日から施行する。

(磐梯町外出支援サービス事業実施要綱の廃止)

2 磐梯町外出支援サービス事業実施要綱(平成17年磐梯町訓令第3号)は廃止する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町外出支援サービス事業実施要綱

平成20年2月1日 訓令第2号

(令和5年6月1日施行)