○磐梯町廃品回収実施団体奨励金交付要綱

平成19年12月6日

訓令第47号

(目的)

第1条 この要綱は、廃品回収を実施する団体に対し、奨励金を交付することにより、廃棄物の再利用を促進し、その減量を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 奨励金の交付対象となる団体は、磐梯町における町内会、子供育成会、婦人会、老人会その他町長が適当と認める地域的団体とする。

(奨励金)

第3条 奨励金は、廃品回収売上金額の20パーセントを基本額とする。更に廃品回収の実施1回につき3,000円を加算することとし、加算額については年間の上限額を9,000円とする。これらの合計金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(団体の届出)

第4条 奨励金の交付を受けようとする団体は、毎年度第1回目の廃品回収を実施するときまでに、当該年度の実施計画をたて、磐梯町廃品回収実施団体届出書(第1号様式)により、町長に届け出なければならない。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付申請は、磐梯町廃品回収奨励金交付申請書(第2号様式)を、当該年度内において町長に提出するものとする。

(奨励金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、内容を審査のうえ適当と認めた場合は、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により奨励金を受けた団体があると認めたときは、その団体から当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日訓令第30号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町廃品回収実施団体奨励金交付要綱

平成19年12月6日 訓令第47号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
平成19年12月6日 訓令第47号
平成26年3月27日 訓令第30号
令和4年4月1日 訓令第5号
令和5年6月1日 訓令第26号