○磐梯町要介護者に対する障害者控除認定事務取扱要綱
平成19年11月1日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けている者の所得税等の負担の軽減を図るため、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号並びに第7条の15の11第6項の規定により、町長が障害者又は特別障害者を認定することについて、当該認定にかかる障害者控除対象者認定書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けることができる者は、介護保険要介護認定を受けている者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 精神上の障害を有し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない65歳以上の者
(2) 知的障害を有し、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4第8号の規定による療育手帳の交付を受けていない65歳以上の者
(3) 身体上の障害を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の者
(4) 常に就床を要し、複雑な介護を要する者
(認定申請)
第3条 対象者又はその家族等(配偶者、子供、後見人その他対象者を現に介護する者をいう。)は、障害者控除対象者の認定を受けようとするときは、障害者控除対象者申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(1) 省令第1条第4号、第5号に規定する要介護4、要介護5に認定された者を特別障害者とする。
(2) 省令第1条第1号、第2号に規定する要介護1、要介護2に認定された者を障害者とする。
(3) 省令第1条第3号に規定する要介護3に認定された者については、介護認定審査会で審査判定を行うための認定調査票及び主治医意見書作成基準を基にして作成された認定調査票及び主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度の区分により、障害及び特別障害の判定を行うものとし、別表の認定基準に基づき認定する。
(障害者控除対象者認定基準の基準日)
第5条 障害者控除対象者の認定の基準日は、毎年12月31日とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
(磐梯町要介護者に対する障害者控除認定事務要綱の廃止)
2 磐梯町要介護者に対する障害者控除認定事務要綱(平成14年磐梯町訓令第22号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
認定基準
認定区分 | ランク | 認定基準 | |
特別障害者 | 障害高齢者の日常生活自立度 | B1 | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中でベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う |
B2 | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 介助により車いすに移乗する | ||
C1 | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 自力で寝返りをうつ | ||
C2 | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 自力では寝返りもうたない | ||
認知症高齢者の日常生活自立度 | Ⅲa | 日中を中心として日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする状態が見られる | |
Ⅲb | 夜間を中心として日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする状態が見られる | ||
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする | ||
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする | ||
障害者 | 障害高齢者の日常生活自立度 | J1 | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で交通機関等を利用して外出する |
J2 | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で隣近所へなら外出する | ||
A1 | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する | ||
A2 | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている | ||
認知症高齢者の日常生活自立度 | 正常 |
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Ⅰ | 何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にはほぼ自立している | ||
Ⅱa | 家庭外で日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる | ||
Ⅱb | 家庭内でも日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる |