○磐梯町農業生産組織育成支援事業補助金交付要綱
平成19年9月6日
訓令第42号
(目的)
第1条 この要綱は、地域営農集団の経営の安定化を図るため、新規設立組織の運営費の一部を補助することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(団体の役割)
第2条 この要綱による補助金を受けた営農集団は、他の農家から作業の委託、農業経営基盤強化促進法による利用権設定等の申し出があった場合、さらに集落当該集落内の集落営農に関する諸問題に対し、進んでこれに協力しなければならない。
(補助対象組織)
第3条 補助対象組織は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する団体(以下「特定農業団体」という。)とし、組織設立から3年以内の組織を対象とする。ただし、特定農業団体が属する集落において、過去3年間、水稲生産実施計画面積を超えて米の作付けを行った場合は補助金を交付しない。
(補助金額)
第4条 補助する金額は、1組織30万円を限度とする。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
(補助金交付)
第5条 補助金の交付は特定農業団体に対し、設立してから3年以内に1度限りの補助として交付する。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。