○磐梯町遊休農地活用促進事業補助金交付要綱
平成19年9月6日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地の有効利用を促進し、遊休農地の解消と農地の集積を推進し農業の振興を図るため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する団体(以下「特定農業団体」という。)に対し、遊休農地活用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる事業は、特定農業団体が実施する遊休農地の抜根及び整地に係る経費とする。ただし、特定農業団体が属する集落において、過去3年間、水稲生産実施計画面積を超えて米の作付けを行った場合は補助金を交付しない。
(補助対象農地)
第3条 対象となる農地は、磐梯町内にある農業振興地域にある農用地(農地法第2条に規定する農地)で5年以上耕作が行われていない10アール以上の農地とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象農地10アールあたり3万5,000円を限度とし、当該事業費の2分の1を補助する。
(計画書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金等の交付申請書に磐梯町遊休農地活用促進事業農作物栽培計画書(様式第1号)を添えて町長に提出しなければならない。
(事業認定)
第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、補助事業が適当であると認めたときは、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の計画を認定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けたものがこの要綱に違反したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。